森林の土地の所有者届出制度について

更新日:2023年02月01日

 平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が必要になりました。
個人か法人かによらず、売買契約のほか、相続、贈与、法人の合併などにより、森林の土地を新たに取得した場合に、面積に関わらず事後の届出として森林の土地の所有者届出が必要です。
 (リンク先:林野庁)

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