印鑑登録手続き

更新日:2023年03月28日

印鑑登録手続きについて

印鑑は、住宅や土地の売買、金銭の賃借など、権利義務の責任の所在を証明する大切なものとして使われます。このため、印鑑の登録申請は本人が直接行うことを原則としています。登録申請者が疾病その他やむを得ない事由により、自ら前項の申請をすることができないときは、代理人により申請することができますが、ご本人に意思確認を行います。

印鑑登録の手続き

印鑑登録の手続き詳細
対象者
  • 豊見城市に住民登録をされている方。
  • 満15歳以上の方。
  • 印鑑登録の意思確認ができる方。
代理申請 疾病や入院等で本人申請が困難な場合は、市民課098(850)0103までご連絡ください。
受付窓口 豊見城市役所 市民課
受付時間 8時30分から17時15分まで。
費用 400円
提出書類 印鑑に関する申請・届書(PDFファイル:132.4KB)
手続きに必要な条件
  1. ご本人様が登録する印鑑(大きさ8ミリメートル以上25ミリメートル以下)をお持ち頂く必要があります。
  2. 有効期限が切れていない、マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・在留カード・身体障害者手帳等の官公署が発効した顔写真付の身分証明書を提示すること。
2. の身分証明書をお持ちでない方は下記2通りの方法により登録できます。
  1. 豊見城市内で印鑑登録している方にご一緒にお越し頂き、保証人として登録している印鑑を保証人欄に署名、押印すること。(保証人の方の本人確認も行います。)
  2. 一度登録の申請を頂いたのち豊見城市から送付される照会書に回答頂き、提出して頂く方法(登録までに日数がかかります)
注意事項
  • ゴム印、その他変形しやすい材質の印鑑は登録できません。
  • 文字や外枠が欠けていたり磨耗した印鑑は登録できない場合があります。
  • 住民基本台帳に記載されている氏名、氏または名もしくは名または氏の各1部を組合わせたもので表していないものは登録できません。
  • 登録できる印鑑は1人1個です。
  • 同一世帯で同じ印鑑は登録できません。(印影の区別がつかない印鑑は同一とみなします)

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 市民課
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-0103
ファックス:098-850-1701
お問い合わせフォーム