戸籍証明書等の広域交付について

更新日:2024年03月15日

広域交付(戸籍)制度とは

令和6年3月1日から、戸籍謄本等を、居住地や職場等にある最寄りの市区町村の窓口で請求することができます(これまでは本籍のある市区町村の窓口でのみ請求が可能でした)。

婚姻や転籍などで、本籍が全国の複数各地にある場合でも、1ヶ所の市区町村の窓口で請求できます。

ただし、戸籍の謄本等が電算化(コンピューター化)されていない市区町村の戸籍は請求することができません。

また、戸籍の謄本のみ請求可能です(抄本【個人のみの表示】は請求できません)。

広域交付を利用できる方

●本人

●同一戸籍の方

●本人の父母や祖父母(直系専属といいます)

●本人の子や孫(直系卑属といいます)

※代理人による請求はできません(委任状があっても受け付けできません)

※弁護士等の職務上請求や代理請求はできません

請求に必要なもの

●運転免許証、マイナンバーカード、パスポート(公的機関が発行した顔写真付きの身分証明書に限る)

手数料

●戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) 450円

●除籍謄本(除籍全部事項証明書) 750円

その他

  • マイナンバーカードをお持ちの方は、現在戸籍の証明書(最新分)のみをコンビニ交付サービスを利用して、取得することができます(本籍地がコンビニ交付サービスを実施していない場合は、ご利用できません)。改正原戸籍の証明書(過去分)が必要な方は、上記の広域交付サービスを利用するか、本籍地の市区町村の窓口で請求してください。
  • 請求内容によっては長時間お待ちいただく場合や証明書の交付が後日となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 市民課
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-0103
ファックス:098-850-1701
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