戸籍証明等交付請求について
戸籍証明等交付請求について
1.請求することができる人
(A)戸籍に記載されている本人、またはその配偶者(夫、妻)、その直系尊属(父母、祖父母等)もしくは直系卑属(子、子孫等)
(B)自己の権利の行使または義務の履行のために必要な方
(例:亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合等)
(C)国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
(D)その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
(例:死亡した生年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合等)
2.申請書に記載する事項
(1)戸籍証明が必要な方の本籍地・筆頭者・必要な方の名前
(2)必要な証明書の発行部数
(3)請求者の住所、氏名(自署でない場合は押印が必要)
※請求者が法人の場合
・法人の所在地、名称、代表者の役職、氏名
・代表者印または社印
・請求の任に当たっている方の氏名
(4)戸籍証明が必要な方(1)と請求者(3)の関係
(5)上記1(B)〜(D)の方が請求する場合は詳細な請求理由
(6)代理申請の場合は、代理人の住所、氏名、請求者(3)との関係
3.請求に必要な物
(1)上記1(A)の方が請求する場合
1)窓口に来られる方の「本人確認」ができるもの(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)
2)請求された戸籍に請求者の名前が載っていない場合には、直系親族であることが確認できる戸籍謄本等
(例:転籍等により親の新本籍が作られた子が、親の戸籍謄本を請求する場合等)
3)上記1(A)の方の代理人からの請求の場合には、上記1(A)が作成した委任状(PDFファイル:375.6KB)
(2)上記11(B)〜(D)の方が請求する場合
1)窓口に来られる方の「本人確認」ができるもの(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)
2)上記1(B)〜(D)の代理人からの請求の場合は、上記1(B)〜(D)の方が作成した委任状(PDFファイル:375.6KB)
※交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明や追加の資料を求めることがあります。
4.申請にあたっての注意
戸籍簿は相続や婚姻、養子縁組や法律改正等の理由により作り変えられ、同一人物に関する戸籍が数種類存在するのが通常です。
よって、相続等の目的で戸籍に関する証明書を申請される場合は、どのような記載がある戸籍を必要としているのか具体的に記載してください。
記載例
「被相続人◯◯◯◯の出生から死亡に至るまでの一連の戸籍」
「被相続人◯◯◯◯の婚姻から昭和◯◯年◯◯市への転籍までのすべての戸籍」
「被相続人◯◯◯◯の子5人と養子◯◯◯◯が全員記載された戸籍」
「被相続人◯◯◯◯の死亡事項が記載された戸籍」
※ 偽りその他不正の手段により戸籍等の交付を受け取ると30万円以下の罰金が科せられます。(戸籍法第133条)
※ 戸籍謄本の請求については、詳しくは那覇地方法務局ホームページへ
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 市民課
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-0103
ファックス:098-850-1701
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更新日:2023年02月02日