不受理申出
本人の意思に基づかない戸籍の届出が受理されないようにするための手続きです。
対象となる戸籍の届出は「認知届」「婚姻届」「協議離婚届」「養子縁組」「協議養子離縁届」の5つです。
届出期間
届出期間はありません。届出が受理された日から法律上の効力が発生します。
有効期限はなく、取り下げをしない限り不受理の効力は続きます。
届出人
本人の意思に基づかない戸籍の届出が受理されることを阻止したい方
届出場所
届出人の所在地、本籍地のいずれかの市町村役場に提出してください。
一時滞在地での届出も可能です。
必要なもの
- 不受理申出用紙
- 本人確認資料(運転免許証やパスポートなど)
注意事項
- 不受理申出は申出人本人が窓口に来庁する必要があります。郵送や代理人では手続きできません。
- 取り下げも同様に、申出人本人が本人確認資料をご持参のうえ来庁していただく必要があります。
届出の受付
届出の受付は、平日の午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時を除く)です。
平日の閉庁時、土曜、日曜、祝日(慰霊の日を含む)、12月29日から1月3日については受付できません。ご了承ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 市民課
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-0103
ファックス:098-850-1701
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更新日:2023年02月15日