死亡届

更新日:2023年02月15日

届出期間

死亡の事実を知った日から7日以内に届け出てください。
届出の際に埋火葬許可証が交付されます。

届出人

届出人の署名欄は、親族または同居者等が署名してください。
親族または同居者等が自署したものであれば、届書をお持ちになる方はどなたでもかまいません。

届出場所

死亡者の本籍地、届出人の所在地、死亡地のいずれかの市町村役場に提出してください。

必要なもの

  1. 死亡届(届書右欄の死亡診断書に医師の証明が必要)

届出の受付

 市役所市民課での窓口受付は、平日の午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時を除く)です。
 平日の閉庁時、土曜、日曜、祝日(慰霊の日を含む)、12月29日から1月3日については、市役所警備員室にて受付いたします。
 警備員室での受付の場合は、その場で審査することができないため、書類に不備などがあると後日改めてお越しいただく場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 市民課
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-0103
ファックス:098-850-1701
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