住民票等の旧姓(旧氏)併記

更新日:2023年02月01日

令和元年11月5日から、本人の申し出により、住民票とマイナンバーカードに「旧姓(旧氏)」を併記することができるようになりました。
令和2年10月1日から印鑑証明書にも「旧姓(旧氏)」を併記することができます(既に登録されている方は手続き不要で併記されます)。

住民票とマイナンバーカードに「旧姓(旧氏)」を併記できるようになったことを伝える総務省のチラシの表面と裏面

旧姓(旧氏)とは?

その人の過去の戸籍上の氏のことです。
氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。
例)婚前の氏 等

どんなことに役立つ?

  • 例1)各種の契約や銀行口座の名義人に旧姓が使われる場面で、その証明に使えます。
  • 例2)転職・就職時など、仕事の場面でも旧姓で本人確認ができます。
旧姓が併記されていることの利点を説明しているイラスト

旧姓(旧氏)併記の手続き

手続窓口

豊見城市役所 市民課 電話番号098−850−0103
住民登録のある住所地での手続きとなります。

必要書類

  • 戸籍謄本等
    "旧姓が記載された戸籍謄本等" から "現在の氏が記載されている戸籍"に至までの全ての戸籍謄本等
  • マイナンバーカード
    所有者のみ
  • 本人確認書類(運転免許証等)
    マイナンバーカードを持参した場合は不要。通知カードは本人確認書類になりません。

記載できる旧姓(旧氏)

  • 戸籍に記載されている過去の氏から1つ選んで併記することができます。
  • 他市区町村に転入しても引き続き記載されます。
  • 必要がなくなった場合は、旧姓(旧氏)を削除することができます。

備考

  • 住民票に旧姓が併記されると、マイナンバーカードにも旧姓が併記されます
    (既にマイナンバーカードをお持ちの方は券面事項記載欄に追記します。)
  • マイナンバーカードをお持ちでない方は、市民課窓口でマイナンバーカードの申請用紙を受け取ることができます
    (マイナンバーカードには旧姓(旧氏)が併記されて交付されます)。
  • 令和2年10月1日から印鑑登録証明書に旧姓(旧氏)を併記することができます。

詳しくは総務省のチラシまたはホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 市民課
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-0103
ファックス:098-850-1701
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