自治会・町内会等法人化について
1 はじめに
平成3年4月に地方自治法の一部を改正する法律が施行され、自治会・町内会等の団体(地縁による団体)が市長の認可を受けることによって法人格を取得し、不動産等の登記上の権利を有することとなる認可地縁団体制度が導入されました。
2 制度の目的
自治会・町内会等で不動産等を所有する場合、従来は団体名義で登記できなかったため、自治会・町内会等の役員等の共有名義あるいは個人名義で登記するしか方法がありませんでした。
ところが、これら名義人に転居や相続等の問題が発生すると、財産上のトラブルになることがありました。
こうした問題に対応するため、一定の手続を行い、その所有する不動産等を団体名義で登記ができるようになりました。
以上が制度の目的で、これを利用すれば、不動産等の権利関係の不安が解消され、安定した自治会・町内会等の運営につながります。
3 対象となる団体は?
次の団体が法人化の対象となります。
- 現在、不動産又は不動産に関する権利を保有している自治会・町内会等
- 近い将来、不動産又は不動産に関する権利を保有する予定がある自治会・町内会等
4 法人化すると何ができるの?
法人格の取得は、市長の認可によって行われます。法人として認可されると、次のことができることになります。
不動産等を団体名義で保有し登記等ができるようになります。
5 手続きはどのようにするの?
自治会・町内会等法人化の手続き (PDFファイル: 584.5KB)
6 地縁団体一覧
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更新日:2023年02月01日