自治会・町内会等法人化について

更新日:2025年12月01日

1 はじめに

平成3年4月に地方自治法の一部を改正する法律が施行され、自治会・町内会等の団体(地縁による団体)が市長の認可を受けることによって法人格を取得し、不動産等の登記上の権利を有することとなる認可地縁団体制度が導入されました。

2 対象となる団体は?

「町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」(地方自治法第260条の2第1項)

区域に住所を有する人は誰でも構成員となれる団体については、原則として「地縁による団体」と考えられます。

【対象とならない団体】

1.住所の他に必要な条件(年齢や性別等)がある団体

老人会、子ども会、青年団、婦人会 等

2.活動目的が特定されている団体

スポーツ・芸術・趣味等のクラブ、同好会 等

3 認可の要件

以下の4つをすべて満たすことが認可の要件になります。


1.その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。

2.その区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。

3.その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。

4.規約を定めていること。

4 法人化すると何ができるの?

法人格の取得は、市長の認可によって行われます。法人として認可されると、次のことができることになります。

不動産等を団体名義で保有し登記等ができるようになります。

地縁団体一覧

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