動物の遺棄・虐待は犯罪です

更新日:2025年02月05日

犬や猫など動物を遺棄(捨てたり)、虐待することは犯罪

遺棄・虐待行為を見かけたら110番!!

  • 遺棄・虐待した場合、100万円以下の罰金または1年以下の懲役
  • 殺傷した場合、5年以下の懲役または500万円以下の罰金

 動物の不審死など疑いのある情報がありましたら、豊見城警察署、沖縄県動物愛護管理センター、豊見城市環境課へご相談ください。

豊見城警察署:098-850-0110

沖縄県動物愛護管理センター:098-945-3043

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 環境課
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-5520
ファックス:098-850-5820
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