狂犬病予防注射の実施について(飼い主へ)

更新日:2025年03月28日

犬の飼い主は、毎年1回の狂犬病予防注射が義務付けられています。

まだ、飼い犬に予防注射を受けさせていない場合は、早めに接種するようお願いいたします。

飼い犬の登録・狂犬病予防注射

犬の飼い主には、

  • 現在居住している市町村に飼い犬の登録をすること(生涯1回)
  • 狂犬病予防注射を受けさせること(毎年1回)
  • 犬の鑑札と注射済票を飼い犬に装着すること

が「狂犬病予防法」により義務付けられています。 

登録(生涯1回)

生後91日以上の犬は、飼い始めてから30日以内に、環境課または豊見城市の協力動物病院で登録申請を行ってください。申請に基づき交付された鑑札は、飼い犬に装着する必要があります。紛失した場合は、再交付の手続きを行ってください。

【鑑札】

kansatu

  • 飼い犬の登録:3,000円
  • 鑑札の再交付:1,600円

予防注射(毎年1回)

生後91日以上の犬は、年1回の狂犬病予防注射を受けなければなりません。狂犬病予防注射はかかりつけの動物病院または市が実施する狂犬病予防集合注射(毎年4月頃)で接種することができます。

豊見城市の協力動物病院または狂犬病予防集合注射で接種を受けた場合は、その場で狂犬病予防注射済票の交付が可能となります。

それ以外の病院で接種された方は「狂犬病予防注射済証」を持参の上、環境課窓口で注射済票交付の手続きを行ってください。

その年度の注射済票は、飼い犬に装着する必要があります。紛失した場合は、再交付の手続きを行ってください。

【注射済票】

注射済票参考

  • 注射済票:550円
  • 注射済票の再交付:340円

【協力動物病院】

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飼い犬の住所変更等

【他の市町村からの転入】

以前にお住まいの地域の鑑札をご持参の場合、無料で豊見城市の鑑札と交換します。
鑑札を紛失した場合は、再交付となります。

【他の市町村へ転出】

転出先の自治体にて申請してください。

【飼い犬が亡くなった場合】

1.飼い犬の登録原簿からの抹消が必要となりますので、ご連絡お願いします。

下記の電子申請から手続き可能となります。

【電子申請フォーム】犬の登録事項変更等届出書(犬の死亡届)


2.ペットの死体処理に関しては、市ではペットの引き取りは行っておりません。民間のペット葬儀会社へ依頼するなどの方法がございます。

3.飼い主の変更や犬の行方不明等の場合もご連絡ください。

 

狂犬病について

 狂犬病は、犬に限らず人を含め、猫、ネズミなどすべてのほ乳類に感染する病気です。狂犬病ウィルス(ラブドウィルスの一種)に感染した動物に咬まれた際に、その唾液からウィルスが体内に入ることが原因となっています。

 人も動物も感染すると、治療法がなく、発病すると、犬は極度に興奮し攻撃的になる狂騒型と全身に麻痺が広がる麻痺型があります。また、人は高熱、麻痺、運動失調、全身けいれんなどが起こります。このような症状を示した後は、ほぼ100%死に至る恐ろしい病気です。

国内においては、「狂犬病予防法」に基づき、飼い犬の登録・狂犬病予防接種が義務付けられています。義務を怠ると法律により罰せられますので必ず実施しましょう。

【日本での狂犬病の状況】

日本国内では、人は昭和29年を最後に発生がなく、動物では昭和32年を最後に発生がありません。現在、日本は発生のない国です。なお、輸入感染事例としては、狂犬病流行国で犬に咬まれ、帰国後に発症した事例が昭和45年に1例、平成18年に2例あります。

【予防接種で狂犬病を防ぐ】

狂犬病の流行を防ぐためには、予防注射接種率70~80%が必要と言われています。しかし、沖縄県の予防接種率は全国最下位となっております。もし、狂犬病が流行すると、多くの犠牲者が出て、事実上沖縄県は閉鎖状態に陥ります。狂犬病は「最も致死率が高い病気」としてエイズとならんでギネス・ワールド・レコーズにも記録されています。国際交流が盛んな日本において、侵入する可能性は常に存在している状況にありますので、年に1回の狂犬病予防接種は必ず接種するようにしましょう。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 環境課
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-5520
ファックス:098-850-5820
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