不正改造は犯罪!ちょっとしたアレンジが不正改造に!

更新日:2023年02月01日

 自動車は、生活に欠かせない移動手段となっているのみならず、娯楽の道具としても認識されており、様々な部品等が販売されており、手軽に取付け等ができる状況にあります。
 しかしながら、1.灯火の色が不適切な灯火器及び回転灯等の取り付け、2.運転者席・助手席の窓ガラスへの着色フィルムの貼付け、3.タイヤ、ホイールの車体(フェンダー)外へのはみ出し、4.基準外ウィング(エア・スポイラ)の取り付け、5.基準不適合マフラーの装着等の不正改造を施された車両が存在し、国民生活の安全・安心を脅かしていることが問題となっております。
 これらについては、それぞれ1.周囲の交通に誤認を与える、2.運転者の視界を妨げ状況確認が困難となる、3.歩行者に危険を及ぼすとともに車体やブレーキ機構への干渉により故障・事故の原因となる、4.他の交通の妨げとなる、5.周囲に騒音をまき散らし平穏な生活の破壊につながるため、禁止されております。
 国土交通省では、これら不正改造を排除し、車両の安全確保及び環境保全を図るため、関係省庁、自動車関係団体等と協力して、「不正改造車を排除する運動」を全国的に展開しており、沖縄総合事務局では10月を強化月間として重点的な取組を行っております。
 皆様も是非、この機会にどのような改造が不正改造になるのかについて理解を深めていただき、不正改造とならないよう注意しましょう。
 詳しい情報は下記リンクをご覧ください

不正改造車・迷惑黒煙車に関する情報提供は、下記までお寄せ下さい。
「不正改造車・迷惑黒煙車情報提供窓口」

  • 098-866-1837(沖縄総合事務局運輸部車両安全課)
  • 098-875-0300(沖縄総合事務局陸運事務所整備部門)
不正改造車を排除する運動説明図の表面と裏面
不正改造車などの主な事例乗用車、二輪車、貨物車の例が載っている説明図

問い合せ先

沖縄総合事務局運輸部車両安全課
電話番号:098-866-1837

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