野焼き禁止について

更新日:2023年02月01日

野焼き(野外焼却)は禁止されています

野外での廃棄物焼却行為(野焼き)はダイオキシン類などを発生させ悪臭や煤じん等の原因になり、周辺住民の健康や生活環境を著しく損ないます。その為、屋外での廃棄物焼却行為また、一定の構造基準を満たしていない廃棄物焼却炉の使用は法律や条令等(一部の例外を除き)により禁止されおり、違反者に対して罰則規定が定められています。

「ストップ野焼き!!」と書かれた野外焼却(野焼き)の禁止を啓発するチラシの表面
焼却の例外が記載された野外焼却(野焼き)の禁止を啓発するチラシの裏面

廃棄物焼却行為(野焼き)の禁止例外

  • 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
  • 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
  • 風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
  • 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
  • たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの

「軽微な焼却」とは、煙の量や臭い等が近所の迷惑にならない程度(少量)の焼却のことです。また、野焼き禁止の例外規定とされた行為であっても、煙等により周辺住民の生活環境へ著しく影響を与えるなど、苦情が寄せられた場合は改善命令等の行政指導の対象となります。

廃棄物焼却炉の構造基準・焼却の方法

  • 空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、燃焼室において発生するガス(以下「燃焼ガス」という。)の温度が摂氏800度以上の状態で廃棄物を焼却できるものであること。
  • 燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。
  • 外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができるものであること。
  • 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。
  • 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。
  • 煙突の先端以外から燃焼ガスが排出されないように焼却すること。
  • 煙突の先端から火炎又は汚染度が25%を越える黒煙が排出されないように焼却すること。
  • 煙突から焼却灰及び未燃物が飛散しないように焼却すること。

罰則規定

違反者には次の罰則が定められています。

5年以下の懲役若しくは一千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

改善命令等に従わず、常習的に「野焼き」を行った場合、豊見城警察署へ告発し、しかるべき措置を図ります。
市役所閉庁時に野焼き行為を見つけましたら豊見城警察署に通報をお願いします。

関係法令

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 環境課
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-5520
ファックス:098-850-5820
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