特定建設作業実施届出について

更新日:2024年07月11日

特定建設作業実施届出(騒音・振動)

豊見城市内の指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該特定建設作業の開始の日の7日前までに、環境省令で定めるところにより、次の事項を市町村長に届出して下さい。ただし、災害その他非常の事態の発生により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合は、この限りではありません。

  • 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  • 建設工事の目的に係る施設又は工作物の種類
  • 特定建設作業の種類、場所、実施期間及び作業時間
  • 騒音・振動の防止の方法
  • 届出書は2部提出
  • その他環境省令で定める事項(特定建設作業工程表・付近の見取り図など)

申請様式

騒音規制法施行令に定める特定建設作業

騒音規制法施行令に定める特定建設作業の種類と詳細
種類 備考
くい打機・くい抜機・くい打くい抜機を使用する作業 もんけん又は圧入式くい打くい抜機を使用する作業並びにくい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。
びょう打機を使用する作業  
削岩機を使用する作業 作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。
空気圧縮機を使用する作業 電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る。(削岩機の動力として使用する作業は除く。)
コンクリートプラント又はアスファルトプラントを設けて行う作業 コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)・アスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。)ともにモルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。
バックホウを使用する作業 一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80キロワット以上のものに限る。
トラクターショベルを使用する作業 一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が70キロワット以上のものに限る。
ブルドーザーを使用する作業 一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が40キロワット以上のものに限る。

振動規制法施行令に定める特定建設作業

振動規制法施行令に定める特定建設作業の種類と詳細
種類 備考
くい打機・くい抜機・くい打くい抜機 くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く。)・くい抜機(油圧式くい抜機を除く。)・くい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)
鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業  
舗装版破砕機を使用する作業 作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。
ブレーカーを使用する作業 ブレーカー(手持式のものを除く。)作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。

騒音

振動

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 環境課
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-5520
ファックス:098-850-5820
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