住宅騒音防止対策事業

更新日:2023年04月01日

豊見城市では那覇空港周辺地域のうち、国土交通省告示により第1種区域に指定された区域内に昭和52年9月28日現在所在する住宅(以下「住宅」という。)又は同区域に昭和52年9月29日以降~昭和57年3月30日以前に現に所有する住宅(以下「告示日後住宅」という。)の所有者又は住宅及び告示日後住宅に居住するものが航空機騒音防止工事を行う際に、予算の範囲内において補助金を交付します。

騒音防止工事

公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第8条の2に規定する航空機の騒音により生ずる障害を防止し、又は軽減するために必要な工事であり、「防音工事」及び「更新工事」をいう。

防音工事について

住宅又は告示日後住宅の全部又は一部の室における航空機の騒音の軽減及び当該室内の有効な空気調和の確保を目的とする工事をいう。

更新工事について

空気調和を図るために騒音防止工事により設置された空気調和機器の所要の機能が失われている場合における当該機器の機能回復を目的とする工事であって、更新工事1、更新工事2、更新工事3及び更新工事4をいう。

更新工事1とは

空気調和を図るために防音工事により設置された空気調和機器の所要の機能が失われている場合における当該機器の機能回復を目的とする工事をいう。

更新工事2とは

更新工事1により設置された空気調和機器の所要の機能が失われている場合における当該機器の機能回復を目的とする工事をいう。

更新工事3とは

更新工事2により設置された空気調和機器の所要の機能が失われている場合における当該機器の機能回復を目的とする工事をいう。

更新工事4とは

更新工事3により設置された空気調和機器及び単身世帯において更新工事2により設置された冷暖房機又は暖房機について、所要の機能が失われている場合における当該機器の機能回復を目的とする工事をいう。

 

※更新工事1の対象となる空気調和機器は、防音工事実施後10年以上経過し、かつ、所要の機能が失われていると認められるものとする。

※更新工事2、更新工事3及び更新工事4の対象となる空気調和機器は、それぞれ更新工事1、更新工事2及び更新工事3の実施後10年以上経過し、かつ、所要の機能が失われていると認められるものとする。

※上記にかかわらず、更新工事2実施後、更新工事3を実施していない単身世帯における更新工事4の対象となる冷暖房機器及び暖房機については、更新工事2実施後10年以上経過し、かつ、所要の機能が失われていると認められるものとする。

男性がエアコンの室内機を下から確認している様子を撮影した写真

(着工前)

騒音防止工事によって新しく設置されたエアコン室内機の写真

(着工後)

雨よけのカバーがかけられた、やや古めかしいエアコン室外機の写真

(着工前)

更新工事によって新しく設置されたエアコン室外機の写真

(着工後)

毎年、5月下旬頃~12月末を目処に申請を受付けておりますので、詳しくは生活環境課までお問い合わせ下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 環境課
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-5520
ファックス:098-850-5820
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