指定施設設置届出について
指定施設とは
豊見城市公害防止条例では、工場及び事業場の設置される施設のうち、騒音・振動・悪臭・粉じん等をを発生させ、又はもたらすおそれのある施設を指定施設としています。
指定施設を設置しようとする者は、その指定施設の設置工事開始30日前までに届出が必要になります。
申請様式
「指定施設の設置届出書」 (RTFファイル: 240.6KB)
「指定施設の構造等変更届出書」 (RTFファイル: 84.8KB)
「指定施設の使用廃止届出書」 (RTFファイル: 73.4KB)
指定施設一覧
規制基準
騒音について
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午前8時から午後6時まで |
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午後9時から午前6時まで |
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第1種区域 | 45デシベル | 40デシベル | 40デシベル |
第2種区域 | 50デシベル | 45デシベル | 40デシベル |
第3種区域 | 60デシベル | 55デシベル | 50デシベル |
第4種区域 | 65デシベル | 60デシベル | 55デシベル |
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 環境課
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-5520
ファックス:098-850-5820
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更新日:2023年02月01日