指定施設設置届出について

更新日:2023年02月01日

指定施設とは

豊見城市公害防止条例では、工場及び事業場の設置される施設のうち、騒音・振動・悪臭・粉じん等をを発生させ、又はもたらすおそれのある施設を指定施設としています。
指定施設を設置しようとする者は、その指定施設の設置工事開始30日前までに届出が必要になります。

申請様式

指定施設一覧

規制基準

騒音について

騒音規制基準詳細

 

午前8時から午後6時まで
  • 午前6時から午前8時まで
  • 午後6時から午後9時まで
午後9時から午前6時まで
第1種区域 45デシベル 40デシベル 40デシベル
第2種区域 50デシベル 45デシベル 40デシベル
第3種区域 60デシベル 55デシベル 50デシベル
第4種区域 65デシベル 60デシベル 55デシベル

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 環境課
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-5520
ファックス:098-850-5820
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