豊見城市ポイ捨てのない快適なまちづくり条例について
豊見城市では、空き缶・吸い殻等の散乱を防止するために、平成17年4月1日より「豊見城市ポイ捨てのない快適なまちづくり条例」を施行しております。
心ないポイ捨て行為をなくすためには、私たち一人一人がポイ捨てを許さない環境をつくることが大切であります。つきまして、ポイ捨てのない快適なまちづくりのため、皆様のご理解とご協力をお願いします。
ポイ捨て禁止の対象
- 空カン
- 空ビン
- たばこの吸い殻
- チューインガムのかみかす
- 紙くず など
市民・事業者などの責務について
市民(または市内に滞在する者等)は、家庭外で自ら生じさせた空き缶・吸い殻等を持ち帰り、散乱の防止に努めなければなりません。
事業者は、その事業活動に伴って生ずる空き缶・吸い殻等の散乱を防止するため、回収容器の設置や清掃など必要な措置を講じるように努めなければなりません。
土地占有者などの責務について
土地や建物を所有または管理する者は、空き缶などが捨てられないよう防止に努めるとともに、捨てられた場合は、速やかに清掃を行うなどの必要な措置を講じなければなりません。
禁止されていることについて
道路や河川などの公共的な場所や、他人の私有地・管理地に空き缶などを捨ててはいけません。

この記事に関するお問い合わせ先
市民部 環境課
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-5520
ファックス:098-850-5820
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更新日:2023年02月01日