浄化槽について

更新日:2024年04月01日

私たちの家庭から排出される汚水(生活排水)を処理するための施設は、「下水道」「農業集落排水」とともに、「浄化槽」があります。

浄化槽には、水洗便所の汚水だけを処理する「単独処理浄化槽」と、水洗便所の汚水と台所汚水など家庭から排出されるすべての生活雑排水を併せて処理する「合併処理浄化槽」があります。

豊見城市において、浄化槽を使用している家庭・事業所の大半は単独処理浄化槽となっており、生活雑排水は未処理のまま河川へ放流されている状況にあります。そのような、生活排水の垂れ流しや浄化槽の不適正な維持管理等は、「悪臭」「水質汚濁」「害虫発生」など生活環境・水環境へ著しく悪化させる原因となります。

浄化槽設置者に義務づけられている維持管理

浄化槽は、微生物の働きを利用し汚水を浄化する装置であるため、微生物が活動しやすい環境を保つ維持管理が大切です。維持管理を怠ると次第に浄化槽の機能が低下し、地域の環境汚染の原因となりますので、「浄化槽法」に基づく以下の義務を実施しましょう。

浄化槽法第7条(設置後等の水質検査)

浄化槽の使用開始後、3~8ヶ月の間に受けなければならない検査で、設置の状況や設備の稼働状態をみる「外観検査」、水質の測定により浄化槽の働きが正常かどうかをみる「水質検査」、使用開始の直前に行われる保守点検の記録などを参考にして、適正に設置されているかどうかをみる「書類検査」を行います。

お問い合わせ

公益社団法人沖縄県環境整備協会 電話番号:098-996−7170

浄化槽法第10条(浄化槽管理者の義務)

毎年1回以上、又は浄化槽の規模に応じて、浄化槽の保守点検及び浄化槽の清掃をします。

保守点検

浄化槽の運転状況の点検や装置の調整、修理、消毒剤の補充などを行います。なお、保守点検を行う際には県に登録した業者に依頼して下さい。

お問い合わせ

清掃

浄化槽内に溜まったスカムや汚泥などを引き出し、汚泥の調査や装置の洗浄を行います。なお、清掃を行う際には豊見城市の許可を受けた浄化槽清掃業者に依頼して下さい。

浄化槽法第11条(定期検査)

浄化槽法第7条の検査と同じような内容ですが、その後保守点検や清掃が適正に実施され、浄化槽の働きが正常に維持されているかを毎年1回検査します。

お問い合わせ

公益社団法人 沖縄県環境整備協会 電話番号:098-996−7170

備考

浄化槽の設置届や講習会について

お問い合わせ

沖縄県南部保健所電話番号:098-889-6846

補助について

豊見城市では、生活排水(し尿及び生活雑排水をいう。)による公共用水域の水質汚濁を防止するため、浄化槽を設置する者に対し補助を行っていますので、以下の対象に該当する方は生活環境課までお問い合わせ下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 環境課
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-5520
ファックス:098-850-5820
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