下水道使用料改定のお知らせ

更新日:2024年04月01日

令和6年4月1日以降の使用分から下水道使用料を改定します。

 豊見城市下水道事業(公共下水道事業・農業集落排水事業)は、下水道を使用した皆様が支払う使用料で経費を賄う「受益者負担・独立採算」が原則です。豊見城市では、平成17年度以降、現行の下水道使用料を維持してきましたが、この水準では、収支均衡が図れず、不足分を他会計借入金や一般会計繰入金等にて補てんしている状況です。
 そこで、下水道事業の経営改善を行い、将来にわたり、持続的に安定したサービス提供を行うために、令和6年4月1日より下水道使用料を改定させていただくことになりました。使用者の皆様には、ご負担をお願いいたしますが、ご理解ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

下水道使用料改定までの流れ

 今年度、本市の水道事業及び下水道事業の運営に関する重要な事項について調査審議するために設置した「豊見城市上下水道事業審議会」にて、下水道事業の現状や課題を踏まえ、経営改善の取組について審議、検討しました。その後、市長への答申を経て、条例案を議会へ上程し、議決を得て、確定しています。審議会委員は、学識経験者を含む、各方面の市民代表で構成し、多くの視点で調査、審議を行いました。

参考【豊見城市上下水道事業審議会の審議経過】

豊見城市上下水道事業市審議会の審議経緯

適切な下水道使用料の検討を含む、豊見城市上下水道事業の経営に関する調査及び審議

豊見城市上下水道事業の「適正な水道及び下水道使用料の水準検討」について、市長へ答申

答申を受け、豊見城市下水道条例案を議会へ上程

議会での議決を得て、条例改正確定

豊見城市下水道事業(公共下水道事業・農業集落排水事業)の新使用料表

豊見城市下水道事業(公共下水道事業・農業集落排水事業)の新使用料表

※上記により算出した金額に10%の消費税が加算されます。

下水道使用料改定の影響額

下水道使用料改定の影響額

豊見城市下水道使用料(公共下水道事業・農業集落排水事業)早見表

下水道使用料改定に関するQ&A

Q1:なぜこのタイミングで改定するのですか。

A1:下水道事業の経費は、下水道使用料で全額を負担する「受益者負担」が原則であり、自立経営を行うことが基本です。しかし、現行の使用料体系では、汚水処理経費に対して毎年、使用料収入が不足しており、不足分は水道事業会計からの借入金や一般会計繰入金等にて補填していることから、事業の独立採算性が保たれていませんでした。また、本市の下水道使用料は、平成17年度以降改定をしていません。
 単身世帯の増加や節水型社会の進展により有収水量の大幅な増加は難しく、使用料収入の改善は見込めず、現行の使用料体系のままで自立経営を行うことは困難な状況です。このようなことから、適正な使用料をもって自立的な下水道事業経営を目指すため、改定を行うことにしました。一度の改定で使用料不足の全額を改善する場合、大幅な改定となるため、中長期的な視点で段階的に取り組んでいきたいと考えております。下水道を使用する皆様に負担をお願いするだけでなく、経費の削減や経営の効率化を図るとともに、お客様サービスの向上に取り組んでまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
※参考:直近4年間平均、使用料で賄うべき維持管理費等の費用に対し、1.49億円の使用料不足額が生じている状況です。

Q2:下水道使用料の改定率は、使用者の負担軽減のため、できるだけ小さなものとするべきではないでしょうか。

A2:今回の改定については、水道事業会計からの借入に依存する体質を解消し、持続的に安定的なサービス提供することを目的に改定するものであります。使用者の負担軽減については、物価高騰などの社会経済情勢の影響を受ける市民生活を考慮し、必要最低限の増収目標を掲げ、改定を行っております。

Q3:豊見城市下水道事業の取り巻く環境はどのようなものですか。

A3: 令和元年度に地方公営企業法の適用を行い、経営指標の経年比較などを行い、現状や課題等を的確に把握しています。また、同じ区分の自治体との比較を行い、経営状況を明確にしています。
 令和3年度決算ベース(令和3年度:公共下水道分)において、豊見城市の下水道事業の人口密度は、11市中一番高水準と効率的な事業展開を行っていますが、水洗化率は9位と下水道に接続している割合が低水準となっています。使用料収入などで維持管理費等をどの程度賄えているかを示す経常収支比率については、11市中最下位となり、経営改善の取組が必要な状況です。使用料収入に対する企業債残高の割合を示す企業債残高対事業規模比率は、全国平均や類似団体平均と比較しても大きく上回り、955.55を示しています。この値は、使用料収入の約9.6倍の企業債(借金)を抱えていることを示しています。また、使用料で賄うべき経費についてを示す経費回収率は、100%以上である必要がある中、本市は64.07%となっています。今後とも、投資の効率化や施設維持管理費の削減、接続率の向上などの取り組みによる経営改善が必要性を示しています。

Q4:いつから改定した使用料で計算されるのでしょうか。

A4:令和6年3月31日以前から継続して下水道を使用している方は、令和6年4月検針分(5月支払分)からの適用。令和6年4月1日以降に下水道を使用した方は、使用開始最初の検針から改定後の使用料が適用します。

Q5:必要な資金は経営努力で対応すべきではないでしょうか。

A5:今後も経営の努力は継続して取り組んでいきます。これまでも委託業務による人件費削減など効率化を進めていますが、今後の施設の更新や維持管理には多額の費用がかかり、経営努力だけでは対応できないとの判断から使用料改定を行っています。

Q6:使用料は税金で賄えないのでしょうか。

A6:豊見城市は、道路や消防、福祉などの一般的な行政活動の他、水の供給や下水の処理など地域住民の生活や地域の発展に不可欠なサービスを提供する事業活動を行っています。こうした事業を行うために地域公共団体が経営する企業活動を総称して「地方公営企業」と呼んでいます。豊見城市が公営企業を経営する目的は「住民福祉の増進」であり、一般的な行政活動と同様ですが、全ての市民に対して、同量のサービスを提供するものではないため、税ではなく、受益者から使用料を徴収し、会計として独立させて「企業」としています。
 公共下水道事業は、地方財政法上の公営企業とされ、その事業に伴う収入によってその経費を賄い、自立性をもって、事業を継続していく「独立採算制の原則」が適用されています。(地方財政法第6条など)

Q7:下水道使用料の改定についてはどのように決まりましたか。

A7:今年度、本市の水道事業及び下水道事業の運営に関する重要な事項について調査審議するために設置した「豊見城市上下水道事業審議会」にて、下水道事業の現状や課題を踏まえ、経営改善の取組について審議、検討しました。その後、市長への答申を経て、条例案を議会へ上程し、議決を得て、確定しています。審議会委員は、学識経験者を含む、各方面の市民代表で構成し、多くの視点で調査審議しました。審議会意見として、平成17年度以降の改定していないことで赤字を累積したことへの疑義や今後の子育て世代に負担は残したくない、下水道サービスを継続して利用するには、必要な負担であるとの意見がありました。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道部 総務課
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
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ファックス:098-850-2670
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