豊見城市上下水道料金のインボイス対応について(10月から検針票の様式が変わります)
令和5年10月より、豊見城市上下水道をお使いの方につきましてお知らせ票等に適格請求書として必要な登録番号や税率、消費税額を記載して発行することでインボイス制度(適格請求書等保存方式)に対応いたします。
また、これに伴い、一部お客さまにつきまして、請求書の様式が変更となります。対象のお客さまにつきましてはご確認の程よろしくお願いいたします。
対象1. 上下水道料金のお知らせ(検針票)
定期検針時に現地で発行される上下水道料金のお知らせ(検針票)の「口座振替済みのお知らせ」欄をインボイス対応とします。インボイス対応に伴い、用紙がカラー2色刷り用紙から白黒のレシート用紙へ変更となっております。
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対象2. 郵送で届く上下水道料金納付書または督促状
以下画像のとおり、変更となりますのでご確認をお願い致します。
上下水道料金納付書または督促状(変更後)
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対象3. 上下水道料金支払済証明書等
お客様がお支払いされた上下水道料金等について支払済証明書等の交付を行っております。令和5年10月より、適格請求書(インボイス)に対応した様式となります。
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1.窓口で申請する場合
下記の申請書類へご記入の上、上下水道部3階の水道料金窓口へ提出してください。
2.郵送で申請する場合
窓口申請書類と宛名・宛先を記載し、切手を貼り付けた返信用封筒を同封の上、申請書郵送先(上下水道部総務課)へ送付してください。 なお、返信先住所は登録先の住所に限ります。
〈申請書郵送先〉
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1 豊見城市上下水道部 総務課 宛
注意事項
- 水道使用者名義人の同居の親族(配偶者や親子)の場合は、委任状は不要です。
- 「水道使用者名義人」と「支払者」が異なる場合は、どちらかの申請で受け付け可能です。
- 水道使用者が法人名義で代表者本人の申請の場合は、申請書に署名、代表者本人以外の申請の場合は、委任状が必要です。
- 委任状は、水道使用者名義人本人の署名捺印(法人の場合は法人印)が必要です。
- 請書類の不備、内容に疑義等がある場合には証明書を交付することができない場合があります。予めご了承ください。証明書の交付には、お時間を頂くことがありますので、予めご了承ください。
その他(下水道使用料・消費税額・登録番号等について)
豊見城市水道事業が請求を行う下水道使用料について
豊見城市水道事業の名称及び登録番号のみ記載した適格請求書で水道料金及び下水道使用料の仕入税額控除にご利用いただけます。 (下水道事業は当局とは別の事業体が提供しているサービスですが、媒介者交付特例を適用しています。)
消費税額について
水道料金、下水道使用料消費税額について一括して表示します。
適格請求書発行事業者登録番号について
豊見城市水道事業の適格請求書発行事業者登録番号はこちらで公表しています。
その他
上記お知らせ票等の様式の変更は、インボイス制度(適格請求書等保存方式)への対応による変更になります。個人・法人を問わず、インボイス制度へ対応したお知らせ票等を送付いたします。
上記請求書はお客さま宛に送付される代表的なものになりますが、その他の発行物につきましても一部文言等が変更になります。
豊見城市上下水道事業ではお客さまのご自宅での集金等は行っておりませんので、集金を名乗る人物が現れた際は、詐欺の可能性がございますので、豊見城市上下水道部総務課(電話番号:098-850-1516)までご連絡ください。
事業者の方へ
「適格請求書発行事業者」の適用を受ける事業者の皆様におかれましては、令和5年10月1日以降、豊見城市上下水道部との課税取引に係る請求書を提出される際は、インボイス制度の要件を満たす適格請求書の提出をお願いいたします。
インボイス制度(適格請求書等保存方式)の詳細につきましては、国税庁ホームページをご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道部 総務課
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-1516
ファックス:098-850-2670
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更新日:2024年02月27日