給水装置工事(事業者一覧・申請書等)について
水道に関する工事の申込み
水道管を新たに設置したり、改造工事や修繕を行うときは、下記の給水装置工事事業者に工事をご依頼ください。
給水装置(給水管、メーターボックスなど)の新設・移設・口径変更・廃止する場合は申請が必要です。
給水装置工事事業者一覧表
申請書一覧
給水装置工事申請書 (Excelファイル: 233.8KB)
指定店申請書類一式(新規・変更・廃止) (Excelファイル: 70.8KB)
指定給水装置工事事業者の更新手続きについて
令和元年10月1日に施行された改正水道法において、指定の有効期間が、無期限から5年間ごとにの更新制に変わりました。指定給水装置工事事業者の方は、指定の有効期間が経過する前に、更新の手続きを行っていただく必要があります。
更新申請に必要な書類・様式など
1 指定給水装置工事事業者指定申請書・機械器具調書・誓約書(様式) (Excelファイル: 37.2KB)
2 指定更新時確認4事項(様式) (Wordファイル: 28.4KB)
3 (法人申請の場合)登記事項証明書(発行から3ヶ月以内)
4 (法人申請の場合)定款の写し
5 (個人申請の場合)住民票(原本)
6 給水装置工事主任技術者免状の写し
7 交付している既存の指定給水装置工事事業者証
メーター加入金
量水器の口径(ミリメートル) | 納付金の額(税抜) |
---|---|
13 | 15,000円 |
20 | 40,000円 |
25 | 65,000円 |
40 | 200,000円 |
50 | 320,000円 |
75 | 750,000円 |
100 | 1,200,000円 |
150 | 1,500,000円 |
増径工事の場合は、新旧メーターの口径に係る納付金の差額とする。
例 Φ13ミリメートル→Φ20ミリメートルに変更する場合
40,000円(Φ20ミリメートルの加入金)ー15,000円(Φ13ミリメートルの加入金)=25,000円(納付金額・税抜)
手数料
手数料種別 | 1件当りの金額(円) |
---|---|
指定給水工事事業者の指定 新規指定 | 13,000円 |
給水装置工事関係 設計審査 | 1,000円 |
給水装置工事関係 工事検査 | 1,500円 |
給水申請注意事項(一例)
- 集合住宅については、受水槽または、高置水槽を置くこととする。
- 直結給水は、3階までとする。(戸建て)
- 本管からの直結増圧は、禁止とする。
- Φ40ミリメートル以上については、流量調整器または定流量弁を設置する。
- 受水槽の容量は、想定される使用水量などから計算した上で決定する。
(10立法メートル以上は、簡易専用水道の扱いとなるため別途届出が必要) - 量水器は、壁式BOXとする。(Φ50ミリメートル以上は観音開きのBOX)
- 給水口径は、本管口径より2段階下のものまで原則接続可能とする。
(Φ100ミリメートル→φ50ミリメートル、Φ75ミリメートル→Φ40ミリメートルなど)状況によって調整あり。 - 給水口径は、水の使用量などから計算した上で決定する。
- 平成29年4月より、給水装置工事申請様式や給水装置製品【サドル分水栓から止水栓ソケットまでステンレス(伸縮可とう式継ぎ手)】に変更があった場合、給水担当と調整をお願いします。
- 図面(配管平面図、立面図)の事前調整を綿密に行うこと。図面で調整をしない申請が出された場合、変更が必要となることがあります。指示に応じない場合は、不受理になる場合があるので、ご注意ください。
- 開発住宅地等(本管がない地域)の代用管(施主負担で施工し、市へ譲渡)はDIP(GX)のΦ75ミリメートルとする。
- 上記記載事項は一例であり、状況によって詳細な調整が必要になります。担当との連絡・調整は綿密にお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道部 施設課 上水道管理班
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-0111
ファックス:098-850-2670
お問い合わせフォーム
更新日:2024年11月29日