給水装置工事(事業者一覧・申請書等)について

更新日:2025年03月14日

水道の新設・改造・撤去工事について

水道の新設・改造・撤去工事は無断では行うことはできません。工事を行う際には給水装置工事の申し込み手続きが必要です。
申込みの手続きは、市の指定した給水装置工事事業者に依頼してください。指定給水装置工事事業者は、給水装置工事に必要な書類を作成し、代理として市の申請を行い、市の承認を得たうえで法令や基準等を遵守し、専門的な技術を用いて施工を行います。

新築工事…新たに給水装置を設置する工事。
改造工事…口径や経路等の変更。または直結給水方式に変更する工事。
撤去工事…給水装置を配水管等から取り外す工事。
 

指定給水装置工事事業者一覧表

申請書一覧

指定給水装置工事事業者の更新手続きについて

令和元年10月1日に施行された改正水道法において、指定の有効期間が、無期限から5年間ごとにの更新制に変わりました。指定給水装置工事事業者の方は、指定の有効期間が経過する前に、更新の手続きを行っていただく必要があります。

 

更新申請に必要な書類・様式など

3 (法人申請の場合)登記事項証明書(発行から3ヶ月以内)
4 (法人申請の場合)定款の写し
5 (個人申請の場合)住民票(原本)
6 給水装置工事主任技術者免状の写し
7 交付している既存の指定給水装置工事事業者証

メーター加入金について

メーター加入金の詳細
量水器の口径(ミリメートル) 納付金の額(税抜)
13 15,000円
20 40,000円
25 65,000円
40 200,000円
50 320,000円
75 750,000円
100 1,200,000円
150 1,500,000円

増径工事の場合は、新旧メーターの口径に係る納付金の差額とする。
例 Φ13ミリメートル→Φ20ミリメートルに変更する場合
40,000円(Φ20ミリメートルの加入金)ー15,000円(Φ13ミリメートルの加入金)=25,000円(納付金額・税抜)

手数料

手数料の詳細
手数料種別 1件当りの金額(円)
指定給水工事事業者の指定 新規指定 13,000円
給水装置工事関係 設計審査 1,000円
給水装置工事関係 工事検査 1,500円

給水申請注意事項(一例)

  • 集合住宅については、受水槽または、高置水槽を置くこととする。
  • 直結給水は、3階までとする。(戸建て)
  • 本管からの直結増圧は、禁止とする。
  • Φ40ミリメートル以上については、流量調整器または定流量弁を設置する。
  • 受水槽の容量は、想定される使用水量などから計算した上で決定する。
    (10立法メートル以上は、簡易専用水道の扱いとなるため別途届出が必要)
  • 量水器は、壁式BOXとする。(Φ50ミリメートル以上は観音開きのBOX)
  • 給水口径は、本管口径より2段階下のものまで原則接続可能とする。
    (Φ100ミリメートル→φ50ミリメートル、Φ75ミリメートル→Φ40ミリメートルなど)状況によって調整あり。
  • 給水口径は、水の使用量などから計算した上で決定する。
  • 平成29年4月より、給水装置工事申請様式や給水装置製品【サドル分水栓から止水栓ソケットまでステンレス(伸縮可とう式継ぎ手)】に変更があった場合、給水担当と調整をお願いします。
  • 図面(配管平面図、立面図)の事前調整を綿密に行うこと。図面で調整をしない申請が出された場合、変更が必要となることがあります。指示に応じない場合は、不受理になる場合があるので、ご注意ください。
  • 開発住宅地等(本管がない地域)の代用管(施主負担で施工し、市へ譲渡)はDIP(GX)のΦ75ミリメートルとする。
  • 上記記載事項は一例であり、状況によって詳細な調整が必要になります。担当との連絡・調整は綿密にお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道部 施設課 上水道管理班
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-0111
ファックス:098-850-2670
お問い合わせフォーム