給水装置及び貯水槽水道の管理について

更新日:2023年02月01日

給水装置とは

 水道本管(配水管)から、ご家庭に水を引き込むには、分水栓・給水管・止水栓・水道メーター・蛇口などの用具を必要とします。これらを総称して「給水装置」と呼びます。

給水装置の維持管理について

 「給水装置」は、建物所有者が設置したものであり、所有者の財産です。給水装置の修理などの費用は、所有者(使用者)の負担になります。アパート・マンションなど、貯水槽水道(受水槽及び高置水槽などの給水設備)の管理についても、設置者(使用者)の責任となります。

貯水槽水道とは

 需要者の中には、いったん水道水を貯めておく受水槽が設置されているがいらっしゃいます。

 受水槽の有効容量が10立方メートルを越えるものは、「簡易専用水道」と言い、設置者は『水道法』で定められる管理基準に従って、その管理状況に関する検査を受けることが義務付けされています。

 また、受水槽の有効容量が10立方メートル以下のものは、「小規模貯水槽水道」といい、「簡易専用水道」と同様に適正な管理に努めなければなりません。

貯水槽水道の維持管理について

 給水装置を含めた受水槽(貯水槽)以下の装置は、設置者(所有者)が管理することになっています。受水槽(貯水槽)は、長期間清掃をしないと、味や匂いにも影響が出るため水の安全性が保てません。常に安全で衛生的な水を使用するために年1回の清掃と水質検査を行いましょう。

参考

豊見城市水道給水条例

(給水の停止)

第36条

 (3)給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連携して使用する場合において、警告を発してもなお、これを改めないとき。

(設置者の責務)

第41条

 2 簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、管理者が別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けるよう努めなければならない。

豊見城市水道給水条例施行規程

(小規模貯水槽水道の管理等)

第27条

条例第41条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道(以下「小規模貯水槽水道」という。)の管理及び状況に関する受検は、次に定めるところによるものとする。ただし、小規模貯水槽水道の利用者、利用の形態等を勘案した上で、管理者が特に認めるものについては、この限りではない。

  1. 小規模貯水槽水道は、次に掲げる基準に従い、管理すること。
    • ア 水槽の掃除は、毎年1回以上、定期に、管理者が認めるものにより行うこと。
    • イ 水槽の点検等有害物、汚水等により水が汚染されることを防止するための必要な処置を講ずること。
    • ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要と認めるものについて検査を行うこと。
    • エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあると認めたときは、直ちに水の供給を停止し、かつ、その水を使用することが危険であることを関係者に周知させる処置を講ずること。
  2. 前号ウの規程にかかわらず、1年に1回以上、定期に、法第34条の2第2項に規定する地方公共団体の機関若しくは厚生労働大臣の指定する者又は管理者が認めるものによる給水栓における水の色、濁り、臭い及び味に関する検査並びに残留塩素の有無に関する検査を受けること。