排水設備工事について(1)
排水設備工事とは
排水設備工事は、家のまわりに排水管を布設し、汚水ますを設置するとともに、くみ取り便所を水洗トイレに改造する工事と水洗トイレの給水管工事などを行うものです。水洗トイレにするときは、ご家庭でよく検討したうえで、市が指定した工事店と十分に話し合いを行い、工事の内容や費用などを確認するようにしましょう。
排水設備は建築物の所有者がつくります
水洗トイレの改造や、排水管、ます(公共ますは除く)など、排水設備の工事は建築物の所有者に義務づけられています。借家人など、土地や建築物の所有者以外でも排水設備の工事をすることができますが、この場合は建築物の所有者の同意が必要になりますので、工事を行う前によく確かめるようにしましょう。
例-1
土地所有者(A)、建築物所有者(A)、居住者(A)が同一の場合
→ 設置者は(A)
例-2
建築物所有者(B)と居住者(B)が同一で、土地所有者(A)が異なる場合
→ 設置者は(B)
例-3
土地所有者(A)、建築物所有者(B)、居住者(C)がそれぞれ異なる場合
→ 設置者は(B)
工事は必ず指定工事店で
排水設備工事をするときは、必ず市が指定した「指定工事店」へお申し込み下さい。「指定工事店」は基準にあった完全な設備をつくるために必要な技術を習得しているほか、不当な工事の請求や粗悪工事、粗悪品の販売などをなくして、安心して工事をまかせることができるように市が指定したものです。「指定工事店」以外の工事店で工事をしますと、工事完成後の検査を受けられず、無効工事となって工事のやり直しをしていただくことになります。
また、「指定工事店」では市に対する必要書類の作成、届出などの手続きを皆様に代わって行います。お気軽にご相談下さい。
排水設備工事の事務手続き
1.依頼者は「指定工事店」に直接工事の申込をします。
「指定工事店」が現地調査、設計、見積もりをしますので、便器の種類、施工方法、工事費用、支払条件などを十分に打ち合わせし、工事契約をします。
2.「指定工事店」は工事の確認申請書を作成し、市上下水道部 総務課に提出します。
書類の作成、提出は「指定工事店」が代行します。確認申請書には、依頼者の押印が必要です。
3.市では申請書をもとに施工方法、費用などが基準に合い、適正かどうかを審査して工事の許可をします。
4.「指定工事店」は工事に着手します。
工事では、トイレ、台所、浴室などの排水口から公共ますまでの間の排水管やますを設置したり、既設のますの手直しをします。
工事に必要な日数は一般の住宅の場合、3日から5日程度です。
5.「指定工事店」は、工事終了後5日以内に工事完了届を市上下水道部 総務課に提出します。
6.市上下水道部 総務課は、工事完了届により完了検査をします。検査に合格すると検査済証を交付します。
完了検査は計画通りに工事が行われたかどうかを調べるものです。完了検査のとき、工事の手直しをしていただくことがあります。検査済証は門戸の見やすいところに貼ってください。
7.申請者(依頼者)は、下水道使用開始届を市上下水道部 総務課に提出し、使用することができるようになります。
検査の都合により、事前に使用を許可することがあります。
工事不良が原因で発生した事故は、施工後1年以内に限り施工者が無償で修理します。
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道部 総務課
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-1516
ファックス:098-850-2670
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更新日:2023年02月01日