豊見城市下水道事業の地方公営企業法適用について

更新日:2023年02月01日

平成31年4月1日より地方公営企業法適用開始

 豊見城市では、昭和56年度に下水道事業に着手して以来、段階的に整備を行っており、現在では公共下水道事業や農業集落排水事業を通じ、生活排水の排除や汚水の適正な処理による生活環境の改善、水質保全などに寄与しています。
一般的に公共下水道事業は多額の設備投資や維持管理費用を要することから、歳入を下水道使用料のほか国庫支出金や地方債、さらには一般会計からの繰入金で賄っているのが現状で、公共下水道事業が自治体の財政運営に与える影響は多大なものとなっています。
少子高齢化、人口減少が進む現状にあっては、公共下水道事業の経営基盤の強化は急務であり、本市も例に漏れず、持続可能な経営の在り方について模索する時期に来ています。
そこで、経営成績や財政状況の的確な把握に向けた取組みの一環として、公共下水道事業へ地方公営企業法を適用するための準備をすすめているところです。なお、下水道事業の基盤強化においては、長期的に安定した経営を持続していくために、経営の健全性や計画性及び透明性の向上を図ることが求められており、地方公営企業法の適用はその取組みの柱の一つとされています。

地方公営企業法とは

 公営企業とは、水道事業や病院事業、下水道事業など市民生活や地域の活性化に不可欠なサービスを提供し、公共の福祉の増進を目的としているため事業の実態にあわせ弾力的な企業経営が図れるよう「地方公営企業法」が適用されています。

会計方式の移行

 地方公営企業法が適用されることにより、会計方式が現在の「官公庁会計(特別会計)」方式から地方公営企業法の「公営企業会計」方式へと移行します。これにより、財務諸表等(貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書)の作成を通して経営状況を的確に把握することができます。

地方公営企業法適用の必要性

 地方公営企業法適用は、すべての公営企業に一律に適用されるわけではありませんが、特に法適用が必要な事業は、資産の規模が大きく住民生活に密着したサービスを提供する下水道事業や簡易水道事業です。また、人口3万人以上の団体においては平成27年度から平成31年度までの5年の集中取組期間内に移行することが必要です。

地方公営企業法適用の効果

  1. 損益状況や経営状況を的確に把握でき、経営の健全性や透明性の確保が期待できる。
  2. 経営の自由度向上による経営の効率化とサービスの向上が図れる。
  3. 適切な施設の建設・更新計画の策定が図れる。
  4. 近隣団体や類似団体との経営比較が容易になる。