家電リサイクル法対象品目の適正処理方法について

更新日:2023年02月01日

家庭から排出される廃棄物は基本的には各市町村が収集し処理を行ってきました。しかし、粗大ごみの中には大型で重く、また非常に固い部品が含まれているために粗大ごみ処理施設での処理が困難なものが多くあります。

そこで、廃棄物の減量 ・資源の有効利用の観点から、廃棄物のリサイクル推進の新たな仕組みを構築するために、「特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)」が制定されました。

家電リサイクル法

家電リサイクル法では、エアコン・テレビ(ブラウン管式・液晶式・プラズマ式)・冷蔵庫(冷凍庫)・洗濯機・衣類乾燥機が、特定家庭用機器と指定され、排出者・小売業者・製造業者でそれぞれ、役割分担されており、リサイクルを推進することが義務づけられています。

テレビ(液晶式・プラズマ式)と衣類乾燥機は、平成21年4月1日から追加となりました。

ご家庭で不要になった家電の処理方法

ご家庭で不要になった家電リサイクル対象品は、家電製品の小売業者が収集しその商品を製造した家電メーカーへ搬入します。家電メーカーはその廃家電を適正に処理し、リサイクルから生まれた新しい資源を再商品化します。

買い換えの場合

新しく家電製品を購入する販売店に引取を依頼して下さい。(有料)

処分するだけの場合

廃棄する家電製品を、購入した販売店へ引取を依頼して下さい。(有料)

過去に購入した販売店が廃業等で存在しない場合や引越しで遠方になってしまった場合

家電メーカーの指定する引取場所へ自己搬入するか、引取義務外品の対応協力店に依頼することになります。

指定引取場所へ自己搬入する場合は下記の準備をしてください。

家電メーカーを確認後、郵便局でリサイクル料金を支払います。料金を支払った後、郵便局より家電リサイクル券を受け取ります。このリサイクル券と廃家電を下記の指定引取場所に自己搬入します。

(メーカーによってリサイクル料金が異なります。メーカー等が不明な場合は家電リサイクル券センターへお問い合わせ下さい。電話番号:0120-319-640)

引取義務外品の対応協力店に依頼する場合は下記の料金をお支払いください。

  1. 収集運搬料金等(金額は小売店が発表していますので、そちらにお問い合わせください。)
  2. リサイクル料金(金額は機種等で異なりますので、メーカーか小売店にお問い合わせください。)

指定引取場所

指定引取場所詳細
事業所名 住所 電話番号
沖縄西濃運輸株式会社豊見城物流センター 豊見城市字与根50番地71 098-970−4362
拓南商事株式会社 うるま市字州崎8-2 098-934-8010
株式会社拓琉リサイクル研究センター 沖縄市登川3513-1 098-936-9808

引取義務外品の対応協力店

引取義務外品の対応協力店詳細
店名 住所 電話番号
株式会社沖縄ヤマダ電機 テックランド豊見城店 豊見城市字豊崎1-868 098-840-5950
ホームセンターさくもと とよみ店 豊見城市字根差部710 098-852-2100
株式会社メイクマン 豊見城店 豊見城市字田頭187番地 直接店頭にて手続きを行ってください。

市民に向けての案内になりますので、業者からの廃家電の処分につきましては、生活環境課にお問い合わせください。

注意! 「無許可」の回収業者を利用しないでください!

最近、家電リサイクル法対象品を回収している民間業者が増えてきていますが、中には通常よりも高い値段で引き取ったり違法に処理(不法投棄)している違法業者も紛れ込んでいますので家電リサイクル法対象家電を処理する場合は、適正な方法で処理していただきますよう、お願いいたします。

また、どうしても個人では処理できない等、その他ごみの処理方法について分からない事など質問があれば生活環境課までお問い合わせ下さい。

廃棄物を処分するさいに無許可の業者を利用しないことを注意喚起するパンフレット

下記、環境省のサイトも参考ください。

消費者・事業者の皆様へ

適正なリサイクルと不法投棄の防止に御協力をよろしくお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 環境課
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-5520
ファックス:098-850-5820
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