事業所の皆様へ~事業に伴う廃棄物について~

更新日:2024年02月13日

事業系ごみは市では収集しません

事業系ごみとは

会社や飲食店・商店等の事業活動に伴って発生するごみをいいます。事業活動とは、単に営利を目的とするもののみならず、他に教育・社会福祉事業等の公共事業・公共サービスなどの事業も含みます。

事業者の自己処理責任

事業者は事業活動によって生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理することが法律で規定されています。事業者は、市が許可した収集運搬業者(許可業者)に依頼するか、又は自ら清掃工場(糸豊環境美化センター)に搬入してください。

廃棄物処理法(事業者の責務)

第三条 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となつた場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となつた場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
3 事業者は、前二項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。

備考

また、事業所から出た事業系一般廃棄物については、糸豊環境美化センターでは「もやせるごみ」のみ受付できます。その他のごみについては、各事業所にて責任をもって処理いただきますようご協力のほどよろしくお願いいたします。
詳細は下記のパンフレットをご参照ください。

事業系ごみの分類がイラストを交えて説明されているパンプレット

事業所等のごみの収集及び契約等についてのお問い合わせ先

豊見城市が許可を出している「事業系ごみ収集運搬業者」 ※令和6年2月13日 現在
許可番号 氏名・名称 電話番号 備 考
4号 合同会社 新明興産 080-8580-1312  
5号 合同会社 MAX Crew 080-8951-1566  
12号 合資会社 とみしろ環境 098-953-3615  
13号 アキヅ産業 合同会社 070-3801-5633 2/13 新規事業者
14号 合同会社 平田 098-856-4688 1/1 名称変更
54号 株式会社 ふじ産業 098-851-1122  

お願い

皆様のご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。

産業廃棄物について

営利・非営利に関わらずあらゆる事業所から発生する産業廃棄物(事業所からの一般廃棄物以外のもの)は、糸豊環境美化センターにおいて処分できません。

産業廃棄物の処理等については、沖縄県のホームページより詳細のご確認をお願いします。

沖縄県ホームページ

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 環境課
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-5520
ファックス:098-850-5820
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