林野火災注意報・林野火災警報について
令和8年1月1日から「林野火災注意報」・「林野火災警報」が運用されます。
令和 7 年2月に岩手県大船渡市で大規模な林野火災が発生しました。 この災害を受け、林野火災注意報や林野火災警報の的確な発令の必要性および火災予防への実効 性を高めるべく火災予防条例の一部を改正する運びとなりました。
【林野火災注意報の発令基準】
林野火災注意報の発令基準は、次のいずれかの条件に該当する場合になります。 ただし、当日に降水が見込まれる場合は、この限りではありません。
(1)3日間合計降水量が1ミリ以下、かつ、前 30 日間の合計降水量が 30 ミリ以下のとき。
(2)気象庁の乾燥注意報が発令、かつ、前 3 日間合計降水量が 1 ミリ以下のとき。
(3)気象庁の乾燥注意報発令、最大風速などで消防長が必要と判断した場合。
※林野火災注意報は警報発令の前段階として努力義務を課すもので罰則は伴いません。
【林野火災警報の発令基準】
林野火災警報の発令基準は、林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が 発表された場合になります。
※林野火災警報は「火の使用の制限」をするもので、これに違反した者に対して 30 万円以下の罰金 又は拘留に処することが消防法で定められています。(消防法第 44 条)
【解除基準】
気象状況の変化に留意し、発令基準に該当しなくなった場合に解除されます。
【対象期間】 1月1日から5月 31 日までの期間
【対象地域】 豊見城市内全域(豊崎、宜保を除く)
【林野火災注意報、警報発令時の規制】
林野火災注意報・警報が発令された場合、豊見城市火災予防条例第 29 条の8の規定によ り、下記のとおり「火の使用の制限」が掛かります。
(1)山林、原野等において火入れをしないこと
(2)煙火(※花火の正式名称です。)を消費しないこと
(3)屋外において火遊び又はたき火をしないこと
(4)屋外において引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと
(5)山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて管理者が指定した区域にお いて喫煙をしないこと
(6)残り火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること
【発令時の周知・広報について】
林野火災注意報・林野火災警報が発令された場合、豊見城市消防本部のホームページや消防車両による巡回広報を予定しています。
市内の発令状況 : 発令なし
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この記事に関するお問い合わせ先
消防本部 予防課
電話番号:098-850-3105
ファックス:098-901-4517
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更新日:2026年05月20日