こども性暴力防止法による対応がはじまります

更新日:2026年09月02日

こども性暴力防止法とは

こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)は、学校や保育所、学習塾など、子どもに接する現場での性犯罪歴のある者の就業を防ぎ、子どもを性暴力から守るための法律(令和8年12月25日施行予定)です。
この法律が施行されると、学校や保育所、学習塾など、子どもに教育・保育等を提供する事業者には、性暴力を防ぐための取組が求められるようになります。

こども家庭庁サイトへ

制度の対象施設について

【こども家庭庁「性暴力防止法(概要)」より】

【こども家庭庁「性暴力防止法(概要)」より】

認可保育所や認定こども園などは、公立・私立を問わず、性暴力を防ぐための取組が義務となります。
それ以外(認可外保育施設、一時預かり、病児保育、放課後児童クラブなど)は、国が認定をすることで、制度の対象となります。なお、国による認定は、「こまもろうシステム」(こども家庭庁所管)と呼ばれる専用システムを利用し、オンラインで行うことになっており、認定申請は法施行後(令和8年12月25日)に受付開始となる見込みです。

対象となる性犯罪とは・・・

【こども家庭庁「従業者向けリーフレット」より】

「性暴力」には、犯罪に該当するものだけでなく、「こどもを不快にさせる性的な言動」なども 含まれます。

対象となる業務について

【こども家庭庁(こども性暴力防止法について⦅概要⦆)より】

「実態に応じて対象を現場で判断する」の業務については、支配性・継続性・閉鎖性により判断されます。

こども性暴力防止法施行に向けた義務事業者用準備ガイド

対象事業者に求められる措置

制度開始後、対象事業者には、次の措置が求められます。

  • 安全確保措置・・・服務規則等のルール作り、被害の早期把握のための面談・アンケート、相談体制の整備、研修等
  • 犯罪事実確認・・・従事者の性犯罪前科の有無の確認
  • 防止措置 ・・・性暴力のおそれがあると判断される場合のこどもとの接触回避策(教育・保育等の業務に従事させないなど)等
  • 情報管理措置・・・性犯罪前科等の情報の適正な管理

事業者による今後の対応等について

【こども家庭庁(事業者向けリーフレット)より】

性犯罪前科が確認されるなど、性暴力のおそれがあると判断される従事者については、 配置転換等の雇用管理上の措置が必要になるため、制度開始後のトラブル防止の観点から、

就業規則等を整備して従事者に周知しておくこと

□採用選考の際に、誓約書等により性犯罪前科の有無を確認しておくこと

等の対応を、制度開始前のいまから事前に行っておくことが重要です。

関連リーフレット等

ガイドライン、参考様式、ひな型等

お問い合わせ先

・認可保育所、認定こども園等に関すること

保育こども園課【📞:098-850-5088】

https://www.city.tomigusuku.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/31

・放課後児童クラブ等に関すること

こども応援課【📞:098-850-6775】

https://www.city.tomigusuku.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/29

・地域子育て支援センター等に関すること

子育て支援課【📞:098-850-0143】

https://www.city.tomigusuku.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/30