医療費の助成や検診

更新日:2024年10月18日

自立支援医療制度(医療費の助成)

 「自立支援医療」とは、障がい者等につき心身の障がいの状態の軽減を図り、自立した日常生活を営むために必要な医療です。

 自己負担額は原則1割ですが、一定所得以下の世帯の方には、月額の自己負担額に上限が設けられます。

 一定所得以上の世帯に属する方で病状が「重度かつ継続」に該当しない場合には、公費負担の対象外となります。

(1)自立支援医療(精神通院)

 指定医療機関において、精神疾患の継続的な通院治療を行う場合に、医療費の一部が公費で負担されます。申請には医師の診断書、市町村民税額等を証明するもの、健康保険証などが必要です。

対象

精神疾患で外来治療を受けている方

お持ちいただくもの

  • 医師の診断書
  • マイナンバーがわかるもの、または市民税額等を証明するもの
  • 健康保険証
  • 年金に関する書類(障害年金)

費用

 本人および扶養義務者の所得税課税額により一部負担金があります。

(2)自立支援医療(更生医療)

 18歳以上の身体障害者手帳を持っている方が、障がいを除去したり、障がいの程度を軽くするために必要な医療(角膜手術、関節形成術、外耳形成手術、心臓手術、人工腎臓透析、抗HIV療法など)を指定医療機関で受ける場合に医療費の一部が公費で負担されます。

対象

18歳以上で身体障害者手帳の交付を受けた方

上記のうち身体障害者更生相談所による判定の結果、給付が適当と認められた方

お持ちいただくもの

  • 身体障害者手帳
  • 医師の意見書
  • 健康保険証
  • マイナンバーがわかるもの、又は市民税額等を証明するもの、障害年金に関する書類。

費用

 本人および扶養義務者の所得税課税額により一部負担金があります。

再認定について

 人工透析療法や抗免疫療法等、長期(1年以上)に渡り継続して加療が必要と認められる方(「重度かつ継続」)については、再認定の手続きを行う必要があります。

 (令和元年度より、再認定にかかる案内文書の送付は行っておりませんのでご了承ください。)

 受給者証に記載された有効期限末日の1ヶ月前から受付できます。必要な書類等についてはお問い合わせください。

(3)自立支援医療(育成医療)

 身体に障がいのある18歳未満の児童が、指定医療機関で障がいを除去または軽減する治療(手術)を受ける際の医療費の一部を公費により負担します。

対象

身体に障害のある18歳未満の児童

お持ちいただくもの

  • 医師の意見書
  • 健康保険証
  • マイナンバーがわかるもの、又は市民税額を証明するもの、障害年金に燗する書類

申請窓口

障がい長寿課(2階9ー3窓口) 電話番号:850-5320

重度心身障害者医療費助成

重度の障がいのある方が医療機関で受診した場合に、保険の適用範囲内でご自身が医療機関の窓口で支払った医療費(自己負担分)の一部を市が助成するものです。

助成対象者

豊見城市に居住している医療保険加入者で、かつ、住民基本台帳に記録された方、又は豊見城市外の園後施設等に入所しており、入所する直前に豊見城市の住民基本台帳に記録されていた方で、次の1または2に該当する方です。

1.身体障害者手帳1級、または2級を有する方

2.療育手帳A1、またはA2の方

※重度心身障害者医療制度は所得制限があります。

※生活保護など、すべての医療費の免除を受けている方は該当しません。(特定疾患などの公費負担制度を受給中の方は該当となります。)

※他市町村より決定を受け、本市の障害者施設等に入所されている方は該当しません。

医療費助成受給者証交付申請

本人又は代理人が必要なものを持参して、障がい長寿課窓口にて申請をしてください。受給者証交付申請を行なわなければ、医療費助成は受けることができないのでご注意ください。

【申請に必要なもの】

  • 現在所持している身体障害者手帳、療育手帳
  • 健康保険証
  • 振込用の本人名義の預金通帳
  • 所得課税証明書(詳しくは担当までお問い合わせください。)

助成の範囲

各健康保険診療にかかる医療費の自己負担分から高額療養費、付加給付金等を除いた額を助成します。入院時の食事療養費については、半額が対象となります。

※予防接種料、人間ドック、診断書料、お薬などの容器代、入院雑費等の保険適用外の負担金は助成対象外です。

※介護保険利用における費用は、助成の対象ではありません。

助成の方法

◎自動償還払い

自動償還を実施している県内医療機関を受診の際、医療機関窓口で受給者証を提示してください。

医療機関窓口でのお支払いから約2ヶ月後に保険診療による医療費の一部負担分が指定の口座へ振り込まれます。

※自動償還払い利用分の医療費については、障がい長寿課窓口での支給申請は不要です。

※自動償還実施医療機関等については沖縄県のホームページをご確認ください。(外部サイト)↓

https://www.pref.okinawa.jp/kyoiku/shogaifukushi/1007022/1018788/1006977/1006987.html

 

◎償還払い

次の場合は自動償還払いの対象外になりますので、受給資格者証、保険証、医療費の領収書(原本)をお持ちの上、豊見城市役所障がい長寿課窓口にて手続きを行ってください。

1.自動償還払いを実施していない医療機関を受診した場合

2.受診の際、医療機関に受給者証を提示しなかった場合

3.県外での受診、柔道整復、鍼灸・マッサージの領収書の場合

 

※医療費助成の申請は、診療を受けた翌月から1年以内が有効となります。

例:令和6年5月1日診療 → 令和6年6月1日〜令和7年5月31日

※助成金の支給は口座振替によりおこないます。振込みは、自動償還払いの場合は診療月の翌々月末日、償還払いの場合は支給申請月の翌月末日です(末日が土日、祝祭日の場合はその前日)。預金通帳を記帳してご確認ください。

受給者証の切り替えについて

医療費助成制度には所得制限の確認があるため、毎年8月1日から「受給者証」が新しくなります。受給者本人及び扶養義務者、同一世帯員の所得を確認したうえで、切り替え後に新しい「受給者証」を送付いたします。(所得が限度額を超過している場合、1年間は医療費助成を受けることができませんので、受給者証の送付はいたしません。)

受給者証の変更・再交付について

◎受給者証を紛失したり、破損した場合には再交付を受けることができます。

【手続きに必要なもの】

  • 本人の保険証

◎加入している健康保険や住所等に変更があったとき、振込先口座を変更したいとき

【手続きに必要なもの】

  • 本人の保険証
  • 通帳(振込先口座変更の場合)

申請窓口・お問い合わせ先

障がい長寿課(2階9-3窓口) 電話番号 098-850-5320

検診について

重度心障害者(児)全身麻酔下歯科治療

在宅の重度心身障害者で通常の歯科治療が行えない場合、全身麻酔下歯科治療を行う制度です。

口腔ケアの必要性

 重度の心身障害者の皆様は、自ら口腔を衛生的に維持、管理するのが困難です。そのために障害者の方は健常者に比べ、そしゃく機能の低下を招いたり、虫歯になる確率が高くなっています。生きがいづくりや健康づくりのうえにおいても、そしゃく機能の維持を始めとする歯科衛生の管理は重要です。口腔ケアをしっかり行って健康の維持に努めましょう。

お問い合せ先

沖縄口腔保健医療センター 電話番号:888−0648