自立支援医療制度(医療費助成)
「自立支援医療」とは、障がい者等につき心身の障がいの状態の軽減を図り、自立した日常生活を営むために必要な医療です。
自己負担額は原則1割ですが、一定所得以下の世帯の方には、月額の自己負担額に上限が設けられます。
一定所得以上の世帯に属する方で病状が「重度かつ継続」に該当しない場合には、公費負担の対象外となります。
(1) 精神通院
指定医療機関において、精神疾患の継続的な通院治療を行う場合に、医療費の一部が公費で負担されます。申請には医師の診断書、市町村民税額等を証明するもの、健康保険証などが必要です。
対象
精神疾患で外来治療を受けている方
お持ちいただくもの
- 医師の診断書
- マイナンバーがわかるもの、または市民税額等を証明するもの
- 健康保険証
- 年金に関する書類(障害年金)
費用
本人および扶養義務者の所得税課税額により一部負担金があります。
(2) 更生医療
18歳以上の身体障害者手帳を持っている方が、障がいを除去したり、障がいの程度を軽くするために必要な医療(角膜手術、関節形成術、外耳形成手術、心臓手術、人工腎臓透析、抗HIV療法など)を指定医療機関で受ける場合に医療費の一部が公費で負担されます。
対象
18歳以上で身体障害者手帳の交付を受けた方
上記のうち身体障害者更生相談所による判定の結果、給付が適当と認められた方
お持ちいただくもの
- 身体障害者手帳
- 医師の意見書
- 健康保険証
- マイナンバーがわかるもの、又は市民税額等を証明するもの、障害年金に関する書類。
費用
本人および扶養義務者の所得税課税額により一部負担金があります。
再認定について
人工透析療法や抗免疫療法等、長期(1年以上)に渡り継続して加療が必要と認められる方(「重度かつ継続」)については、再認定の手続きを行う必要があります。
(令和元年度より、再認定にかかる案内文書の送付は行っておりませんのでご了承ください。)
受給者証に記載された有効期限末日の1ヶ月前から受付できます。必要な書類等についてはお問い合わせください。
(3) 育成医療
身体に障がいのある18歳未満の児童が、指定医療機関で障がいを除去または軽減する治療(手術)を受ける際の医療費の一部を公費により負担します。
対象
身体に障害のある18歳未満の児童
お持ちいただくもの
- 医師の意見書
- 健康保険証
- マイナンバーがわかるもの、又は市民税額を証明するもの、障害年金に燗する書類
電話・窓口受付時間
【午前】8時30分〜12時
【午後】1時~5時15分
※ 土日・祝日・慰霊の日・12月29日から1月3日は閉庁日です。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉健康部 障がい長寿課 障がい給付班
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-5320
ファックス:098-856-7046
電話・窓口受付時間:
8時30分~12時、13時~17時15分
(土日祝日・慰霊の日・12月29日から1月3日を除く)
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更新日:2025年11月17日