医療費の助成や検診
自立支援医療制度(医療費の助成)
「自立支援医療」とは、障がい者等につき心身の障がいの状態の軽減を図り、自立した日常生活を営むために必要な医療です。
自己負担額は原則1割ですが、一定所得以下の世帯の方には、月額の自己負担額に上限が設けられます。
一定所得以上の世帯に属する方で病状が「重度かつ継続」に該当しない場合には、公費負担の対象外となります。
(1)自立支援医療(精神通院)
指定医療機関において、精神疾患の継続的な通院治療を行う場合に、医療費の一部が公費で負担されます。申請には医師の診断書、市町村民税額等を証明するもの、健康保険証などが必要です。
対象
精神疾患で外来治療を受けている方
お持ちいただくもの
- 医師の診断書
- 市民税額等を証明するもの
- 健康保険証
- 年金に関する書類(障害年金)
費用
本人および扶養義務者の所得税課税額により一部負担金があります。
(2)自立支援医療(更生医療)
18歳以上の身体障害者手帳を持っている方が、障がいを除去したり、障がいの程度を軽くするために必要な医療(角膜手術、関節形成術、外耳形成手術、心臓手術、人工腎臓透析、抗HIV療法など)を指定医療機関で受ける場合に医療費の一部が公費で負担されます。
対象
18歳以上で身体障害者手帳の交付を受けた方
上記のうち身体障害者更生相談所による判定の結果、給付が適当と認められた方
お持ちいただくもの
- 身体障害者手帳
- 医師の意見書
- 健康保険証
- 市民税額等を証明するもの、障害年金に関する書類。
費用
本人および扶養義務者の所得税課税額により一部負担金があります。
再認定について
人工透析療法や抗免疫療法等、長期(1年以上)に渡り継続して加療が必要と認められる方(「重度かつ継続」)については、再認定の手続きを行う必要があります。
(令和元年度より、再認定にかかる案内文書の送付は行っておりませんのでご了承ください。)
受給者証に記載された有効期限末日の1ヶ月前から受付できます。必要な書類等についてはお問い合わせください。
(3)自立支援医療(育成医療)の給付
身体に障がいのある18歳未満の児童が、指定医療機関で障がいを除去または軽減する治療(手術)を受ける際の医療費の一部を公費により負担します。
対象
身体に障害のある18歳未満の児童
お持ちいただくもの
- 医師の意見書
- 健康保険証
- 市民税額を証明するもの、障害年金に燗する書類
申請窓口
障がい長寿課(2階9ー3窓口) 電話番号:850-5320
重度心身障害者医療費助成
重度の障がいのある方が医療機関で受診した場合に、保険の適用範囲内でご自身が医療機関の窓口で支払った医療費(自己負担分)を市が助成するものです。
助成対象者
下記に該当する方は、身体障害者手帳または療育手帳と健康保険証をお持ちになり、申請をしてください。受給者証が交付されます。
- 身体障害者手帳1級~2級を有する方
- 療育手帳A1、A2の方
助成要件
- 市内に住所を有していること。(障がい者施設入所者で、国民健康保険に加入している方は、入所前の住所地で申請してください。)
- 社会保険、国民健康保険又は、後期高齢者医療等の医療保健に加入していること。
助成方法
医療機関にて支払った医療費の領収書と健康保険証および受給者証・印かん等を提出することにより、この制度の助成対象となる医療費の自己負担分が戻ります。
窓口
障がい長寿課(窓口9−3)
検診について
重度心障害者(児)全身麻酔下歯科治療
在宅の重度心身障害者で通常の歯科治療が行えない場合、全身麻酔下歯科治療を行う制度です。
口腔ケアの必要性
重度の心身障害者の皆様は、自ら口腔を衛生的に維持、管理するのが困難です。そのために障害者の方は健常者に比べ、そしゃく機能の低下を招いたり、虫歯になる確率が高くなっています。生きがいづくりや健康づくりのうえで、そしゃく機能の維持を始めとする歯科衛生の管理が重要です。その為にも口腔ケアが大事!
お問い合せ先
沖縄口腔衛生センター 電話番号:888−0648
更新日:2023年02月01日