日常生活用具給付事業

更新日:2026年04月01日

事業の概要

身体障害者手帳・療育手帳の交付を受けた方や難病患者等に対し、日常生活の利便を図るため、障がいの内容や程度に応じて日常生活用具費を一部助成します。

( 注意事項 )

※ 用具購入前の申請が必要です。給付決定を受ける前に購入した用具については、助成の対象になりません。

※ 介護保険制度による給付が可能な場合は、介護保険が優先されます。

対象となる方

豊見城市に住所を有する障がい者等で、次の要件をすべて満たす方

1.在宅の方(一部、入院中や施設入所中でも支給対象となる用具もあります)
2.用具種目ごとの要件に該当する方
3.18歳以上の方の場合、本人 及び 配偶者の市区町村民税所得割額が46万円未満の方

助成対象費用

日常生活用具の購入等に要する費用の9割を助成します。

(ただし、市民税非課税世帯及び生活保護世帯は自己負担はありません。)

※自己負担の上限月額は37,200円です。

※ 購入費等には補助基準額があり、超過額は利用者負担となります。

用具種目と対象要件、基準額

給付種目等については下記を参照して下さい。

日常生活用具種目、対象者、基準額(PDFファイル:431.8KB)

令和8年4月より、「紙おむつ」の対象者を新たに追加しました。

新たな対象要件
対象者

 次の要件をすべて満たす方
1.   在宅の方(または紙おむつの持ち込みが可能な施設へ入所中の方)
2.   療育手帳の交付を受けた方で、障がいの程度がA1又はA2である方
3.   医師の意見書により紙おむつの必要性が認められる方
4.   3歳以上の方

申請受付  令和8年4月1日より随時受付
 ※ 事前の申請が必要です。購入後の助成は受けられません。

申請手続き

 事前申請のため、購入後の助成は受けられません。あらかじめ、障がい長寿課にご相談ください。

申請に必要な書類

  • 交付申請書(障がい長寿課窓口で記入)
  • 障害者手帳
  • 見積書
  • 世帯員全員の所得課税証明書(転入のため豊見城市で所得確認ができない人のみ)
  • カタログ等(申請する日常生活用具が分かるもの)

※必要に応じて上記以外の書類等を提出していただく場合がございます。

 

この記事に関するお問い合わせ先

福祉健康部 障がい長寿課 障がい給付班
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-5320
ファックス:098-856-7046
電話・窓口受付時間:
8時30分~12時、13時~17時15分
(土日祝日・慰霊の日・12月29日から1月3日を除く)
お問い合わせフォーム