日常生活用具給付事業
事業の概要
身体障害者手帳・療育手帳の交付を受けた方や難病患者等に対し、日常生活の利便を図るため、障がいの内容や程度に応じて日常生活用具費を一部助成します。
(注意事項)
※ 用具購入前の申請が必要です。給付決定を受ける前に購入した用具については、助成の対象になりません。
※ 介護保険制度による給付が可能な場合は、介護保険が優先されます。
※ 医師からの意見書等が必要になる場合がございます。
令和7年度から、以下2点の品目が追加されました。
基準額 | 170,000円 |
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対象者 |
在宅で日常的に医療的ケアを受けており、以下のいずれかに該当することが医師の意見書により認められる者 (1)呼吸器機能障害3級以上もしくは同程度の身体障がい者(児) (2)呼吸器機能に障がいのある難病患者等 |
基準額 | 100,000円 |
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対象者 |
在宅で日常的に医療的ケアを受けており、以下のいずれかに該当することが医師の意見書により認められる者 (1)呼吸器機能障害3級以上もしくは同程度の身体障がい者(児) (2)呼吸器機能に障がいのある難病患者等 |
給付対象者
豊見城市に住所を有する障がい者等で、次の要件をすべて満たす方
1.在宅の方(一部、入院中や施設入所中でも支給対象となる用具もあります)
2.用具種目ごとの要件に該当する方
3.18歳以上の方の場合、本人 及び 配偶者の市区町村民税所得割額が46万円未満の方
利用者負担
原則、日常生活用具基準額の1割です。 自己負担の上限月額は37,200円です。
ただし、市町村民税非課税世帯及び生活保護世帯は自己負担はありません。
※ 基準額を超えた差額分については、全額利用者負担です。
給付種目、基準額等
給付種目等については下記を参照して下さい。
お持ちいただくもの
1.障害者手帳
2.見積書(事前申請のため、請求書は不可)
3.所得課税証明書(豊見城市で所得状況の確認ができない場合)
4.カタログ等(申請する日常生活用具が分かるもの)
5.マイナンバーカード
6. その他必要とされるもの(意見書・委任状 等)
更新日:2025年09月01日