軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業について

更新日:2024年04月30日

軽度・中等度難聴児補聴器購入費等の助成について

 身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児に対して、言語の習得、教育等における健全な発達を支援するため、補聴器の購入・修理に要した費用の一部(基準価格の3分の2)を助成します。

対象となる方

  1. 市内に住所を有する18歳未満の方
  2. いずれかの耳又は両耳の聴力レベルが30デシベル以上で、身体障害者手帳の交付対象とならない方
  3. 補聴器の装用により、言語の習得等に一定の効果が期待できると指定医師の判断を受けている方

一定以上の所得がある方は対象とならない場合があります。

申請に必要なもの

  • 意見書(書式は下記からダウンロードできます。)
  • 見積書
  • 個人番号がわかるもの(申請書へ記入いただく必要があります)

 申請書は障がい長寿課窓口に配置しています。また、必要に応じて上記以外の書類等を提出していただく場合がありますので、詳しくは障がい長寿課へお問い合わせください。