自動車改造費・運転免許取得費の助成について
身体障害者自動車改造費助成事業について
身体障害者本人または身体障害者と同一世帯で日常的に介護を行っている方が、移動のために必要な範囲で自動車の改造を行う場合、10万円を上限として費用を助成します。
対象となる方
- 市内に住所を有する方
- 上肢・下肢・体幹機能障害があり、身体障害者手帳1級または2級の方
- 介護者の場合、介護している身体障害者が2と同様の障害である方
所得超過の方、または生活保護受給中の方は対象とならない場合があります。
申請に必要なもの
- 自動車の改造に係る見積書
- 自動車検査証(写し)
- 自動車運転免許証(写し)
- 身体障害者手帳(写し)
申請書は障がい長寿課窓口に設置しています。また、必要に応じ上記以外の書類等を提出していただく場合がありますので、詳しくは障がい長寿課へお問い合わせください。
障害者自動車運転免許取得費助成事業について
障害者本人が自動車運転免許を取得する場合、10万円を上限として費用を助成します。
(申請前に運転免許センターが実施する自動車運転適性相談を受けていただく必要があります)
対象となる方
- 市内に住所を有する方
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
- 道路交通法第88条、第90条第1項第1号及び第2号に該当しない方
- 運転免許センター等で実施する自動車運転適性相談の結果適格と認められた方
所得超過の方、または生活保護受給中の方は対象とならない場合があります。
申請に必要なもの
- 自動車運転適性相談結果票
- 障害者手帳(写し)
- 運転免許取得に係る経費の見積書(様式あり)
申請書は障がい長寿課窓口に設置しています。また、必要に応じ上記以外の書類等を提出していただく場合がありますので、詳しくは障がい長寿課へお問い合わせください。
お問い合わせ
障がい長寿課(窓口9−3)電話番号 098-850-5320
更新日:2023年02月01日