特別障害者手当及び障害児福祉手当について

更新日:2024年04月02日

特別障害者手当

 日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅重度障がい者で、20歳以上の方に支給されます。次の1~7の障がいが2つ以上あるか、それと同程度以上の状態である方が対象です。

障がいの範囲と程度

  1. 次の視力障害
    ・両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの、又は一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
    ・ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4指標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2指標による両眼中心 視野角度が28度以下のもの
    ・自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
  2. 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
  3. 両上肢の機能に、著しい障がいを有するもの、または両上肢のすべての指を欠くもの、もしくは両上肢すべての指の機能に著しい障がいを有するもの
  4. 両下肢の機能に著しい障がいを有するもの又は両下肢を足関節以上っで欠くもの
  5. 体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障がいを有するもの
  6. 前各号に掲げるものの他、身体の機能の障がいまたは長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  7. 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

支給要件

  • 施設に入所していないこと。
  • 病院等に継続して3ヶ月を超えて入院していないこと。
  • 毎年の所得が基準以下であること。なお、原爆被害者の介護手当、公害被害補償法および予防接種の手当との供給調整があります。

手当額

月額 28,840 円(令和6年4月現在)

支給月

  • 5月、8月、11月、2月
  • 申請月の翌月から支給対象となります。

お持ちいただくもの

  • 身体障害者手帳、療育手帳
  • 預金通帳(本人名義、郵便局不可)
  • 特別障害者手当認定診断書(様式は障がい・長寿課にあります)
  • 年金受給者の方は証書(本人のみ)
  • マイナンバーがわかるもの(申請者及び扶養義務者)
  • 控除等課税状況のわかる書類(1月2月以降転入の方は前住所地)

お問い合わせ先

障がい長寿課(窓口9-3) 電話番号:850-5320

障害児福祉手当

 日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅重度障がい児で、20歳未満の方に支給されます。次の1~10の障がいが1つ以上あるか、それと同程度以上の状態である方が対象です。

障がいの範囲と程度

  1. 両眼の視力がそれぞれ0.02以下のもの(矯正視力による)
  2. 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
  3. 両上肢の機能に著しい障がいを有するもの
  4. 両上肢のすべての指を欠くもの
  5. 両下肢の用をまったく廃したもの
  6. 両大腿を2分の1以上失ったもの
  7. 体幹の機能に座っていることができない程度の障がいを有するもの
  8. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がいまたは長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  9. 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  10. 身体の機能の障がいもしくは病状または精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

支給要件

  • 施設に入所していないこと
  • 障がいを支給事由とする他の公的年金を受けていないこと
  • 毎年の所得が基準以下であること

手当額

月額 15,690円(令和6年4月現在)

支給月

  • 5月、8月、11月、2月
  • 申請月の翌月から支給対象となります

お持ちいただくもの

  • 身体障害者手帳、療育手帳
  • 預金通帳(本人名義、郵便局不可)
  • 特別障害者手当認定診断書(様式は障がい・長寿課にあります)
  • 年金受給者の方は証書(本人のみ)
  • マイナンバーがわかるもの(申請者及び扶養義務者)
  • 控除等課税状況のわかる書類(1月2月以降転入の方は前住所地)

お問い合わせ先

障がい長寿課(窓口9-3) 電話番号:850-5320

沖縄県心身障害者扶養共済制度

 心身障がい者の保護者の相互扶助の精神に基づいて保護者が生存中に一定額の掛金を納付することにより、保護者が万一死亡し、または重度障がいになったときに、残された心身障がい者に終身一定額の年金を支給し、心身障がい者の将来に対し保護者のいだく不安の軽減を図ることを目的とした任意加入の制度です。

加入できる方

 将来独立して自活することが困難な知的障がい者、身体障がい者(1級~3級)、精神障がい者を扶養している方で、次の条件を満たしている方。

  • 県内に住んでいること。
  • 65歳未満であること
  • 特別の疾病や障がいがなく、生命保険に加入できる健康状態であること。

掛金月額

年齢別掛金月額
加入時年齢(加入承認日の属する年度の4月1日における年齢) 平成20年3月31日以前に加入承認された方 新規加入(口数追加も含む)
35歳未満

5,600円

9,300円

35歳以上40歳未満

6,900円

11,400円

40歳以上45歳未満

8,700円

14,300円

45歳以上50歳未満

10,600円

17,300円

50歳以上55歳未満

11,600円

18,800円

55歳以上60歳未満

12,800円

20,700円

60歳以上65歳未満

14,500円

23,300円

1口目または2口目とも、加入時の年齢で額が決まります。

掛金の免除

 加入社が次のような世帯に属する場合は、掛金が免除されます。

  • 生活保護を受けているとき 全額免除
  • 市町村民税を納めないでよいとき 全額免除
  • 市町村民税の所得割を納めないでよいとき 2分の1免除
  • 2人以上の障がい者について加入しているとき (2人目から)2分の1免除
  • 災害などの特別な事情があったとき 全額または2分の1免除

年金の給付

 加入者が死亡または著しい障がいのある状態となったときは、その月から障がい者に毎月2万円(2口加入の場合は4万円)の年金を、障がい者が亡くなられるまで支給します。

弔慰金の給付

 障がい者が加入者よりも先に亡くなられたときは、1口目、2口目それぞれに次のとおり弔慰金を支給します。

脱退一時金の給付

 加入者が脱退や口数の減少の申出をしたときは、1口目、2口目それぞれに次のとおり脱退一時金を支給します。

弔慰金および脱退一時金(平成20年4月1日から適用)
区分

加入期間

平成20年3月31日以前に加入承認された方

新規加入者

弔慰金

1年以上5年未満 30,000円 50,000円
5年以上20年未満 75,000円 125,000円
20年以上 150,000円 250,000円

脱退一時金

5年以上10年未満 45,000円 75,000円
10年以上20年未満 75,000円 125,000円
20年以上 150,000円 250,000円

お持ちいただくもの

  • 障害者手帳
  • 加入者と障がい者の住民票

お問い合わせ先

障がい長寿課(窓口9-3) 電話番号:850-5320