特別障害者手当 / 障害児福祉手当
特別障害者手当
日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅重度障がい者で、20歳以上の方に支給されます。次の1~7の障がいが2つ以上あるか、それと同程度以上の状態である方が対象です。
障がいの範囲と程度
- 次の視力障害
・両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの、又は一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
・ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4指標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2指標による両眼中心 視野角度が28度以下のもの
・自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの - 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
 - 両上肢の機能に、著しい障がいを有するもの、または両上肢のすべての指を欠くもの、もしくは両上肢すべての指の機能に著しい障がいを有するもの
 - 両下肢の機能に著しい障がいを有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの
 - 体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障がいを有するもの
 - 前各号に掲げるものの他、身体の機能の障がいまたは長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
 - 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
 
支給要件
- 施設に入所していないこと
 - 病院等に継続して3ヶ月を超えて入院していないこと
 - 障害者本人またはその扶養者の所得が基準以下であること
 
手当額(月額)
【令和6年度】28,840円 令和6年4月より適用
【令和7年度】29,590円 令和7年4月より適用
支給月
- 年4回(5月・8月・11月・2月)、3ヶ月分ずつ本人の預金口座に振り込まれます。
 - 認定されると申請月の翌月から支給対象となります。
 
お持ちいただくもの
- 身体障害者手帳または療育手帳(所持者のみ)
 - 預金通帳(ご本人名義、郵便局を除く金融機関の口座)
 - 認定診断書(様式は障がい長寿課にあります)
 - 年金受給者の方は証書(本人のみ)
 - マイナンバーカードまたは通知カード(本人・扶養義務者それぞれ)
 - 1月1日以降に転入された方は世帯全員分の所得課税証明書(省略できる場合があります)
 
お問い合わせ先
障がい長寿課(市役所2階 窓口9-3) 電話番号:850-5320
障害児福祉手当
日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅重度障がい児で、20歳未満の方に支給されます。次の1~10の障がいが1つ以上あるか、それと同程度以上の状態である方が対象です。
障がいの範囲と程度
- 両眼の視力がそれぞれ0.02以下のもの(矯正視力による)
 - 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
 - 両上肢の機能に著しい障がいを有するもの
 - 両上肢のすべての指を欠くもの
 - 両下肢の用をまったく廃したもの
 - 両大腿を2分の1以上失ったもの
 - 体幹の機能に座っていることができない程度の障がいを有するもの
 - 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がいまたは長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
 - 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
 - 身体の機能の障がいもしくは病状または精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
 
支給要件
- 施設に入所していないこと
 - 障がいを支給事由とする年金を受給していないこと(障害基礎年金等)
 - 障害者本人またはその扶養者の所得が基準以下であること
 
手当額(月額)
【令和6年度】15,690円 令和6年4月より適用
【令和7年度】16,100円 令和7年4月より適用
支給月
- 年4回(5月・8月・11月・2月)、3ヶ月分ずつ本人の預金口座に振り込まれます。
 - 認定されると申請月の翌月から支給対象となります。
 
お持ちいただくもの
- 身体障害者手帳または療育手帳(所持者のみ)
 - 預金通帳(ご本人名義、郵便局を除く金融機関の口座)
 - 認定診断書(様式は障がい長寿課にあります)
 - 年金受給者の方は証書(本人のみ)
 - マイナンバーカードまたは通知カード(本人・扶養義務者それぞれ)
 - 1月1日以降に転入された方は世帯全員分の所得課税証明書(省略できる場合があります)
 
お問い合わせ先
障がい長寿課(市役所2階 窓口9-3) 電話番号:850-5320



更新日:2025年10月22日