特別障害者手当 について
概要
日常生活で常に特別な介護が必要な、20歳以上の在宅の重度障がい者の方に支給されます。以下のいずれかの条件を満たす方が対象です。
- 指定された障がいが2つ以上ある場合
- 指定された障がいと同程度以上の状態である場合
支給対象となる障がいの範囲と程度
以下のいずれかの状態が該当します。
1.視覚障がい
- 両眼の視力がそれぞれ0.03以下、または片眼が0.04で他眼が手動弁以下の場合。
- ゴールドマン型視野計で測定した結果、両眼のI/4指標による周辺視野角度の合計が80度以下、かつI/2指標による両眼中心視野角度が28度以下の場合。
- 自動視野計で測定した結果、両眼開放視認点数が70点以下、かつ両眼中心視野視認点数が20点以下の場合。
2.聴覚障がい
- 両耳の聴力レベルが100デシベル以上の場合。
3.上肢障がい
- 両上肢の機能に著しい障がいがある場合。
- 両上肢のすべての指を欠損している場合。
- 両上肢すべての指の機能に著しい障がいがある場合。
4.下肢障がい
- 両下肢の機能に著しい障がいがある場合。
- 両下肢を足関節以上で欠損している場合。
5.体幹機能障がい
- 座っていることができない、または立ち上がることができない程度の障がいがある場合。
6.その他身体障がい
- 上記1~5と同程度以上の身体機能の障がい、または長期にわたる安静が必要な病状により、日常生活を著しく困難とする場合。
7.精神障がい
- 上記1~6と同程度以上の精神障がいがある場合。
支給要件
以下のすべての条件を満たす必要があります。
- 施設に入所していないこと。(グループホーム、有料老人ホーム等は除く)
- 病院などに継続して3ヶ月を超えて入院していないこと。
- 障がい者ご本人またはその扶養義務者の所得が、定められた基準以下であること。
手当額(月額)
- 令和7年度(令和7年4月より適用):29,590円
- 令和8年度(令和8年4月より適用):30,450円
支給時期
年4回(5月・8月・11月・2月)に、3ヶ月分をまとめてご本人の預金口座に振り込みます。 認定された場合、申請月の翌月から支給対象となります。
申請に必要なもの
- 身体障害者手帳または療育手帳(お持ちの方のみ)
- 預金通帳(ご本人名義の口座)
- 認定診断書(様式は障がい長寿課にあります)
- 障害年金・遺族年金等の証書または年金額が分かる通帳の写し
- マイナンバーカードまたは通知カード(ご本人と扶養義務者それぞれ)
- 世帯全員分の所得課税証明書(1月1日時点で本市に住所が無い方のみ。ただし、省略できる場合がございますので、お問い合わせください。)
継続して手当を受けるために(現況届)
特別障害者手当を受給されている方(支給停止中の方を含む)は、引き続き手当の支給要件を満たしているか確認するため、毎年8月中旬から9月中旬の期間中に「現況届」の提出が必要です。 対象となる方には、毎年7月下旬から8月上旬にお知らせを送付しますので、期間内に手続きをお願いします。 現況届の提出が遅れると、手当の支給が遅れたり停止される可能性があります。
他の市町村から転入したとき
他の市町村で特別障害者手当を受給されていた方が豊見城市内に転入された場合、手当の支給元が豊見城市に変わるため、改めて豊見城市で認定請求の手続きが必要です。
手当の受給資格がなくなったとき(資格喪失)
次のような場合は、手当の受給資格がなくなりますので、「資格喪失届」を提出してください。
- 受給者の障がいの程度が軽減したとき
- 受給者が日本国内に住所を有しなくなったとき
- 受給者が死亡したとき
- 受給者が施設などに入所したとき
- 受給者が病院、診療所または介護老人保健施設に継続して3ヶ月を超えて入院したとき など
お問い合わせ先
障がい長寿課(市役所2階) 電話番号:850-5320
この記事に関するお問い合わせ先
福祉健康部 障がい長寿課 障がい給付班
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-5320
ファックス:098-856-7046
電話・窓口受付時間:
8時30分~12時、13時~17時15分
(土日祝日・慰霊の日・12月29日から1月3日を除く)
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更新日:2026年06月16日