就学前の障がい児(3歳児~5歳児)のための児童発達支援等が無償化されます
令和元年10月1日より、幼児教育・保育の無償化にあわせて、就学前の障がい児(3歳児〜5歳児まで)の児童発達支援が無償化されます。
対象となるサービス
- 児童発達支援
 - 医療型児童発達支援
 - 居宅訪問型児童発達支援
 - 保育所等訪問支援
 - 福祉型障害児入所施設
 - 医療型障害児入所施設
 
対象となる子ども
無償化の対象となる期間は、「満3歳になって初めての4月1日から3年間」です。
無償化対象期間具体例
| 対象となる子ども | 無償化期間 | 
|---|---|
| 誕生日が 平成25年4月2日〜平成26年4月1日  | 
			令和元年10月1日〜令和2年3月31日 | 
| 誕生日が 平成26年4月2日〜平成27年4月1日  | 
			令和元年10月1日〜令和3年3月31日 | 
| 誕生日が 平成27年4月2日〜平成28年4月1日  | 
			令和元年10月1日〜令和4年3月31日 | 
| 誕生日が 平成28年4月2日〜平成29年4月1日  | 
			令和2年4月1日〜令和5年3月31日 | 
その他
- 利用者負担以外の費用(医療費や、食費等の現在実費で負担しているもの)は引き続きお支払いいただくことになります。
 - 幼稚園、保育所、認定こども園等と、上記サービスの両方を利用する場合は、両方とも無償化の対象となります。
 
無償化にあたり、新たな手続きは必要ありません。ご利用の障がい児サービス事業所との間で、無償化対象であることを事前にご確認ください。



更新日:2023年02月01日