自立支援法のしくみ
障害者自立支援法のしくみ
複雑に組み合わさって福祉サービスが一つになり、総合的に障がい者の地域での自立した生活を支援します。
障害者総合援法により給付等の対象となる障がい者
身体障がい 知的障がい 精神障がい 難病 障がい児
障害福祉サービス
介護給付…障がい程度が一定以上の方の生活上または療養上の必要な介護を行います。
- 居宅介護(ホームヘルプ)
- 重度訪問介護
- 行動介護
- 療養介護
- 生活介護
- 短期入所(ショートステイ)
- 重度障害者等包括支援 等…
訓練等給付
身体的または社会的なリハビリテーションや就労につながる支援を行います。
- 自立訓練
- 就労移行支援
- 就労継続支援
- 共同生活援助(グループホーム)
自立支援医療制度
障がいの種類や年齢により決められていた医療費のしくみが一本化され、原則1割を自己負担、9割を市が負担します。
補装具の支給
補装具の購入や修理にかかる費用の原則1割を自己負担、9割を市が負担します。
地域生活支援事業
市が障がい者を総合的に支援する体制をつくり、さまざまな事業を行います。
- 相談支援事業
- コミュニケーション支援(手話通訳)
- 日常生活用具の給付
- 移動支援事業 など
更新日:2023年02月01日