障害者差別解消法について
『障害者差別解消法』が平成28年4月から施行されました。
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)が平成28年4月1日から施行されました。
この法律は、障害があるということだけで、正当な理由がなくサービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような「不当な差別的取扱いの禁止」や障害のある人の社会生活をさまたげる、さまざまな「社会的障壁」を取り除く「合理的配慮の提供」を行うことを定めていて、障害のある人もない人も共に暮らせる社会を目指しています。
不当な差別的な取扱いの禁止と合理的配慮の提供
「不当な差別的取扱いの禁止」とは?
この法律では、国・都道府県・市町村などの役所や、会社やお店などの事業者が、障害のある人に対して、正当な理由がなく、障害を理由として差別することを禁止しています。
これを「不当な差別的取扱いの禁止」といいます。
「合理的配慮の提供」とは?
障害のある人は、社会の中にあるバリアによって生活しづらい場合があります。
この法律では、国・都道府県・市町村などの役所や、会社やお店などの事業者に対して、障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応すること(事業者に対しては、対応に努めること)を求めています。
これを「合理的配慮の提供」といいます。
関連リンク
障害者差別解消法の詳細については、下記リンク先をご参照ください。
更新日:2023年02月01日