障害者手帳の交付
身体障害者手帳について
身体障害者手帳は、身体に障害のある方が各種公的サービスを受けるために必要となるものです。
身体障害者手帳には、障害の程度により1級から6級までの等級の区分があります。等級は、沖縄県などにより指定された医師の意見を参考にして沖縄県知事が決定し交付します。
手帳の交付には申請が必要です。
申請書・診断書の様式は障がい長寿課にあります。(沖縄県のホームページからダウンロードもできます。)
診断書は病院で記入していただきますが、診断書作成料は自己負担となります。
身体障害者手帳が交付されるまで
- 受診する(申請者が指定医師へ)
- 診断書作成(指定医師が申請者へ)
- 申請する(申請者が豊見城市役所障がい長寿課へ)
- 認定を依頼する(豊見城市役所障がい長寿課が沖縄県知事(身体障害者更生相談所)へ)
- 諮問(しもん)(沖縄県知事(身体障害者更生相談所)が沖縄県社会福祉審議会へ)
- 答申(沖縄県社会福祉審議会が沖縄県知事(身体障害者更生相談所)へ)
- 交付決定、手帳送付(沖縄県知事(身体障害者更生相談所)が豊見城市役所障がい長寿課へ)
- 手帳交付(豊見城市役所障がい長寿課が申請者へ)
お持ちいただくもの
- 指定医師の診断書(書式は、障がい長寿課窓口にあります。)
- 顔写真1枚(脱帽、たて4センチメートル、よこ3センチメートル)
お問い合わせ先
障がい長寿課(市役所2階窓口9-3)
電話番号 850-5320
療育手帳について
知的障害をもつ方が各種の援助や相談を受けやすくするため、沖縄県知事が「療育手帳」を交付しています。
- 療育手帳には障害の程度により、A1(最重度)・A2(重度)・B1(中度)B2(軽度)の区分があります。
- 手帳の交付には申請が必要です。
- 申請書の様式は障がい長寿課にあります。(沖縄県のホームページからダウンロードもできます。)
- 18歳未満の場合は沖縄県中央児童相談所(886-2900)、18歳以上の場合は沖縄県知的障害者更生相談所(886-2115)で判定を受けていただくことが必要となります。
- 再判定の手続きは、18歳未満の場合は直接沖縄県中央児童相談所、18歳以上の場合は沖縄県知的障害者更生相談所へ連絡してください。
療育手帳が交付されるまで
- 申請をする(申請者が豊見城市役所障がい長寿課へ)
- とりまとめて進達(豊見城市役所障がい長寿課が沖縄県知事(沖縄県南部保健所)へ)
- 判定を依頼する(沖縄県知事(沖縄県南部保健所)が沖縄県中央児童相談所(18歳未満)・沖縄県知的障害者更生相談所(18歳以上)へ)
- 判定の日時を決定する(沖縄県知事(沖縄県南部保健所)が申請者へ)
- 判定を受ける(沖縄県知事(沖縄県南部保健所)が申請者へ)
- 判定を決定する(沖縄県中央児童相談所(18歳未満)・沖縄県知的障害者更生相談所(18歳以上)が沖縄県知事(沖縄県南部保健所)へ)
- 交付決定・手帳送付(沖縄県知事(沖縄県南部保健所)が豊見城市役所障がい長寿課へ)
- 手帳交付(豊見城市役所障がい長寿課が申請者へ)
お持ちいただくもの
- 生育歴調査票(書式は、障がい長寿課窓口にあります)
- 顔写真1枚(脱帽、たて4センチメートルよこ3センチメートル)
お問い合わせ先
障がい長寿課(市役所2階窓口9-3)
電話番号 850-5320
精神障害者保健福祉手帳について
精神の疾患により日常生活又は社会生活上に制約があると認められた方が申請することにより、1級から3級までの精神障害者保健福祉手帳が沖縄県知事より交付され、それにより各種支援の利用ができます。
手帳の申請には、初診日より6ヶ月以上経過していることが条件となっております。
障害年金を受給されている方は、診断書に代えて年金受給を証明できる書類(年金証書・年金通知ハガキ・年金が振り込まれる通帳)と同意書(社会保険事務所に照会することに関しての同意で様式は障がい長寿課にあります。)により申請することができます。
手続き
診断書で申請する場合
- 診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
初診日から6ヶ月以降のもの - 顔写真1枚(脱帽、たて4センチメートルよこ3センチメートル)
障害年金の証書で申請する場合(精神障がいを支給事由とするものに限る)
- 障害年金の証書
- 直近の年金振込通知書または年金払込(支払)通知書
- 顔写真1枚(脱帽、たて4センチメートルよこ3センチメートル)
障害年金の証書で申請する場合は、社会保険庁に照会をかけるため手帳の交付までに時間がかかる場合があります。
特別障害給付金受給資格者証
- 直近の国庫金振込通知書または国庫金振込(送金)通知書
- 顔写真1枚(脱帽、たて4センチメートルよこ3センチメートル)
特別障害給付金で申請する場合(精神障害を支給事由とするものに限る。)
お問い合わせ
障がい長寿課(市役所2階窓口9-3)
電話番号 850-5320
次のようなときは、必ず障がい長寿課窓口まで届け出てください。
- 住所、氏名、保護者(18歳未満の障害児の場合)が変わったとき
- 障害程度が変わったとき→再申請により障害等級が変更することがあります。
- 本人が死亡したとき
- 手帳を紛失、破損したとき
- 他県、他市町村から転入したとき
更新日:2023年02月10日