最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付について
概要
平成25年から実施した生活扶助基準による保護変更決定処分に関する令和7年6月27日の最高裁判決において、当時の基準改定について、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘されました。これに伴い、国は新たな基準を設定し、当時の基準との差額分について、追加給付を行うことになりました。
これを受け、対象期間に豊見城市において生活保護を受給されていた方に対し、追加給付を行います。
追加給付の対象となる世帯や範囲等の詳細については、
お問い合わせ先
最高裁を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)
電話番号: 0120-179ー445 (フリーダイヤル)
受付時間: 平日 9時~17時
相談センターでは、追加給付の内容や対象となる世帯等に関する一般的な問合せに対応しております。
追加給付の対象となる世帯
平成25年(2013年)8月から平成30年(2018年)9月までの間に豊見城市にて生活保護を受給したことがある世帯。
上記のほか、平成30年(2018年)10月から令和8年(2026年)3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯なども対象になります。現在、保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象です。
ただし、すでに亡くなられた方は追加給付対象外です。
【重要】 電話でのお問い合わせでは本人確認ができないため、生活保護受給履歴、追加給付の対象有無、および追加給付額等の個人情報に関するご質問にはお答えできません。
追加給付の実施時期
1.現在、豊見城市で生活保護を受給している世帯 (令和8年4月1日以降に保護開始された世帯は除く)、 または令和8年3月以降に保護廃止された世帯
令和8年7月16日及び7月30日に支給済みです。
2.平成25年8月から令和8年3月までの間に豊見城市で生活保護を受給していた期間がある世帯
現在、当市で生活保護を受給されていない世帯(保護廃止世帯)で、上記期間中に生活保護を受給されていた世帯も追加給付の対象となる可能性があります。当時受給していた世帯主からの申出手続きが必要です。
【重要】豊見城市以外で生活保護を受給していた期間における追加給付については、当時生活保護を受給していた各自治体へお問い合わせください。
申出手続きについて
| 申出方法 |
1.窓口 2.郵送 3.マイナポータル(外部リンク) |
|---|---|
| 申出先 |
【窓口】 豊見城市役所 福祉健康部 保護課(豊見城市役所2階) 【郵送】 〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1 豊見城市役所 保護課 宛 |
| 申出期間 | 令和8年8月3日(月曜日) ~ 令和9年7月31日(土曜日) |
| 提出書類 |
【必ずご提出いただく書類】
|
全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書)について
・原則として、発行から3か月以内の戸籍謄本を添付してください。
・当時の姓が現在の姓と異なる場合は、併せて、当時の姓が記載された戸籍謄本を添付してください。
・保護受給中の場合は、戸籍謄本に代えて保護受給証明書によることも可能です。
戸籍謄本の提出を省略できる場合
・マイナポータルにおいて存否確認等ができる場合であって、追加給付の対象期間において継続して単身世帯であった場合 。
・追加給付の対象者が、申出先である豊見城市の窓口に来所して本人確認が取れた場合。(ただし、複数人世帯の場合は、世帯員全員の状況を確認するため、戸籍謄本の写しをご提出いただくか、世帯員全員が窓口にお越しいただき、それぞれ本人確認をさせていただく必要があります。)
よくある質問
Q.追加給付の金額はいくらですか。
A.生活扶助基準の「新たな基準」と「以前の基準」との差額分がお支払いされます。お支払いする金額は、保護を受給されていた当時の年齢、世帯人数、お住まいの地域、保護を受給していた期間、加算の有無などによって異なります。
受給期間や世帯状況によっては、追加給付額が発生しない場合や、数百円程度と少額になることがあります。
お手続き後、支給の可否が決定しましたら「保護追加給付決定通知書」もしくは「不支給決定通知書」でお知らせいたします。通知書が届くまで、お待ちください。
Q. 現在は、A市で生活保護を受給していますが、平成25年8月時点ではB市で、平成30年8月時点ではC市で生活保護を受けていました。その場合、追加給付はどこの市から支給されるのでしょうか?
A.それぞれの自治体から追加給付されます。A市からは申出手続きをすることなく支払われますが、B市・C市に対しては申出を行う必要があります。
Q.平成25年当時は、両親と私の3人で生活保護を受けていましたが、父親は亡くなり、現在は、母親と私の2人で生活保護を受けています。その場合、追加給付の対象になりますか。
A.亡くなられた方は保護費の追加給付の対象となりませんが、ご存命のお二人分の追加給付をいたします。
Q.現在、生活保護を受けていますが、今回の保護費の追加給付は収入認定の対象になりますか。
A.収入認定の対象になりません。ただし、保有が認められない物品の購入等は認められません。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉健康部 保護課
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-851-2360
ファックス:098-856-7046
お問い合わせフォーム



更新日:2026年08月04日