第十二回特別弔慰金について
第十二回特別弔慰金の請求受付が令和7年4月1日から開始されます。
特別弔慰金とは
今日我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます(戦没者の死亡当時、生まれていた方(戦没者の子は胎児であった場合も含む)が対象です)。
- 1位.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
- 2位.戦没者等の子
- 3位.戦没者等の
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
- 戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより順番が入れ替わります。
- 4位.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)で、戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた者
支給内容
額面27万5千円、5年償還の記名国債
1年分:5万5千円×5回(令和8年から令和12年までの5年間。毎年、国の定める償還日以降に5万5千円ずつ償還することができます。)
請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
(請求期間を過ぎると失権となり第十二回特別弔慰金を受け取ることができなくなります。)
必要書類
- 請求書類(請求書類は各請求窓口に備え付けてあります。)
- 請求者の戸籍抄本(令和7年4月1日時点のもの)
- 身分証明書(運転免許証、運転経歴証明書、旅券、健康保険証等)
必要書類は申請される方の状況にて異なりますので、相談してください。
請求窓口
第十二回特別弔慰金の請求窓口は、請求者がお住まいの市町村の特別弔慰金担当窓口です。
戦没者等の方が死亡当時に住んでいた市町村や、本籍地があった市町村ではありません。
豊見城市にお住まいの方が請求する場合
豊見城市 社会福祉課 福祉総務班
- 住所:豊見城市宜保一丁目1番地1号(豊見城市役所2階)
- 電話番号:098-850-0141
豊見城市以外にお住まいの方が請求する場合
お住まいの市町村の特別弔慰金担当窓口
その他
- 「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」でいう戦没者等とは、先の大戦において、公務等のために国に殉じた軍人・軍属及び準軍属(日本軍の戦闘に協力した者)をいい、戦争で亡くなられた方々すべてをあらわすものではありません。そのため、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金は、先の大戦において亡くなられた方々全てのご遺族が支給対象となる訳ではありません。
- 請求書に記載の「承諾事項」の留意点は以下のとおりです。請求する際には、よくご確認ください。
- 特別弔慰金の裁定を受けた方に、同じ順位の方(戦没者のお子様同士、兄弟姉妹同士など)がいる場合、全ての同じ順位の方に均等に持ち分があります。
- 特別弔慰金の裁定を受けた場合、請求者と同じ順位の方は、請求者に対して、持分を分配するように主張することができます。そのときは、請求者が責任を持って同じ順位の方と持分の調整を行ってください。
- 請求者と同じ順位の方から特別弔慰金請求書が提出されたときは、裁定を行う都道府県から、その同じ順位の方に対して、請求者の氏名と連絡先をお知らせします。(審査請求も同様です。)
- 請求者の連絡先を伝えて欲しくないときは、委任状を提出することによって、委任を受けた方(注釈)の氏名や連絡先を、同じ順位の方にお知らせします。
- 請求書の署名欄に、請求者以外の方が署名しているときは、請求者の氏名のほか、署名した方(注釈)の氏名と連絡先も、同じ順位の方にお知らせします。
(注釈)委任を受けた方や署名した方は、責任を持って、請求者の代わりに、請求者と同じ順位の方との持分の調整を行ってください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉健康部 社会福祉課
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-0141
ファックス:098-856-7046
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更新日:2025年08月21日