住居確保給付金について

更新日:2023年02月01日

住居確保給付金とは

 離職、自営業の廃止又は個人の責に帰すべき理由・都合によらない就業機会等の減少により離職や廃業と同程度の状況になり経済的に困窮し、住居を喪失した方又は住居を喪失するおそれのある方に対し、求職活動をすること、又は自立相談支援機関の面接等の支援を受けることなどを条件に、家賃相当分の住居確保給付金を支給することにより、住居及び就労機会等の確保に向けた支援を行います。

  • 収入、資産等に関する各種要件を満たす方が対象となります。
  • 令和2年4月20日より、従来の「離職・廃業後2年以内の方」に加え、「給与等を得る機会が当該個人の責に帰すべき理由・当該個人の都合によらないで減少し、離職や廃業と同程度の状況にある方」に対しても給付が行われるよう、対象者が拡充されています。
  • 令和2年4月30日より、新型コロナウイルス感染症に伴う経済情勢の変化に鑑み、当面の間、申請時のハローワークへの求職申込を不要とする等、求職活動要件が一部緩和されています。

 過去に住居確保給付金の支給を受けたことがある方で、申請時点で支給要件を満たす方(住居確保給付金の支給が終了した後に、解雇(自己の責めに帰すべき理由によるものを除く。)その他事業主の都合による離職により経済的に困窮した場合又は生活困窮者自立支援法施行規則第12条第2項に規定する場合に該当する者を除く。)は、再支給の申請が可能となりました。支給期間は最長3ヶ月で、申請期限は令和4年12月31日です。
年末年始のため、窓口受付は令和4年12月28日(水曜日)までとなります。
郵送による申請は令和4年12月31日消印まで有効です。

 住居確保給付金制度の詳細については、生活福祉資金の特例貸付・住居確保給付金(厚生労働省生活支援特設ホームページ)をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉健康部 社会福祉課
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
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