生活保護制度について

更新日:2023年05月11日

生活保護制度とは

 生活保護は、憲法第25条の「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」という理念に基づき、最低限度の生活を保障する制度であり、生活保護を受けることは国民の権利です。新型コロナウィルス感染症拡大の影響下の失業や、高齢、病気などによる収入減、そのほかさまざまな事情で生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、自立を助長することを目的としています。
 保護は土地や家屋、車などの資産や働く能力などのすべてを活用しても、なおかつ生活が困窮する場合に行われ、困窮の程度に応じて保護費が支給されます。全世帯員の収入(給料、親族等からの援助、年金、児童手当、児童扶養手当等)と国が定める基準によって算出された最低生活費を比較して、収入が最低生活費を下回る場合に、その不足分が支給されます。なお、新型コロナウィルス感染症拡大の影響下の失業や、収入減などにより車の保有が認められる場合や、10年程度音信不通の親族、その他事情がある親族への扶養照会を行わない場合がありますので、生活保護の申請・相談につきましては、ためらわずにご相談ください。

生活保護の種類

生活保護には次の8種類の扶助があり、その世帯の状況に応じて支給されます。

  • 生活扶助 衣食など日常の生活に必要な費用
  • 住宅扶助 アパート等の家賃など
  • 教育扶助 義務教育に必要な学用品、学校給食費など
  • 医療扶助 病気やけがの治療に必要な費用
  • 出産扶助 お産に必要な費用
  • 生業扶助 就労に必要な技能修得等にかかる費用
  • 葬祭扶助 葬儀のために必要な費用
  • 介護扶助 要介護と判断された人に必要なサービスの費用

申請・お問い合わせ先

福祉健康部 保護課
電話番号:098-851-2360 ファックス:098-856-7046

厚生労働省ホームページ

この記事に関するお問い合わせ先

福祉健康部 保護課
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-851-2360
ファックス:098-856-7046
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