3号被保険者の切替手続き

更新日:2024年02月29日

3号被保険者の手続き

第3号被保険者とは、会社員や公務員など厚生年金や共済年金加入者である第2号被保険者に扶養される配偶者(20歳以上60歳未満)が対象となり、保険料をご自身で納付する必要がなく、保険料納付済期間として将来の年金額に反映されます。

(第3号被保険者に該当する旨の届出を配偶者の勤務する職場へ提出することで、審査されます。加入の有無についても提出する配偶者の職場へご確認ください)
 

【第3号被保険者でなくなる場合】
下記の場合は、第3号被保険者から第1号被保険者となりますので、切り替え手続きをする必要があります。

1.配偶者(第2号被保険者)が、65歳になったとき。

2.配偶者(第2号被保険者)が退職などにより厚生年金などの加入者でなくなったとき。

3.本人(第3号被保険者)の収入の増加などにより配偶者の扶養からはずれたとき。

 

上記に該当する場合は、第1号被保険者への種別変更届を提出する必要があります。
住所地の役所又は最寄りの年金事務所にて、切り替え手続きを行ってください。

手続き書類 → 種別変更届 日本年金機構HP(ケース1)※裏面に説明あり
記入例(参考)※B欄届出事項の日付は配偶者の「退職日」翌日又は65歳
誕生日 前日を記入します。届出書の裏面を確認してください。


※日付を開けず、第3号被保険者からご自身が第2号被保険者(厚生年金加入)する場合
はお手続きの必要はありません。

くわしい内容は⇒日本年金機構HP

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 市民課 国民年金班
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-0139
ファックス:098-850-1701
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