学生納付特例制度

更新日:2024年02月14日

国民年金保険料の納付が困難な学生の方

学生納付特例制度は、学生の方が申請により保険料の納付が猶予される制度です。
この制度を利用することで、将来の年金受給権の確保だけでなく、障害基礎年金の受給資格を確保することができます。ただし、前年の所得が基準以上ある場合は該当しない場合もあります。

【対象となる方】

大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校(注1)に在学する学生で、学生納付特例を受けようとする年度の前年の所得が基準以下の方または失業等の理由がある方。
(注1)各種学校とは⇒学校教育法で規定されている修業年限が1年以上の課程

(参考)⇒日本年金機構学生納付特例対象校一覧

【前年所得のめやす】

128万円 + (扶養親族等の×38万円)で計算した金額以下の場合

申請方法について

【学納付特例申請期間】:毎年4月〜翌年3月
 

学生納付特例

【申請書】こちらから取得できます⇒日本年金機構HP(ケース11)

【添付書類】
・在学期間がわかる学生証のコピー(有効期限、学年、入学年月日等の記載がある面を含む)または在学証明書(原本)

・退職(失業)後に学生となられて納付特例制度を希望する場合は、退職時の「離職票」等をご持参下さい。

・本人が窓口で申請する場合、基礎年金番号がわかるもの顔写真付きの身分確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)をご持参ください。
同世帯のご家族以外(別世帯の家族を含む)の方が代理で申請するばあいは委任状が必要です。
委任状(PDFファイル)
(記入例)

郵送での提出も可能です
窓口での申請ができない方は、申請用紙へご記入後、添付書類を同封のうえ下記まで郵送して下さい。

【送付先】〒812-8790 福岡市博多区榎田1−2−55 AP榎田ビル
日本年金機構福岡広域事務センター 行


電子申請については「電子申請」をご参照ください。

【申請後の注意】
申請書は日本年金機構で審査され、おおむね2〜3ヶ月後に決定通知が送付されます。決定通知が届くまでの間は、日本年金機構(委託された民間事業者など)から文書や電話、訪問等により保険料の納付をご案内する場合がありますのであらかじめご了承下さい。

日本年金機構(委託事業者)を装った不審な電話や訪問にご注意下さい。⇒詳しくはこちら

 

 

承認された場合、将来受け取る年金はどうなる?

申請後、日本年金機構から送付される結果通知をご確認下さい。

将来反映額

詳しくはこちら⇒日本年金機構(HP))追納制度について

ターンアラウンドはがきについて

日本年金機構は、前年度に学生納付特例が承認されていた方で、次年度4月以降も在学予定の方を対象に、新年度の手続きについてターンアラウンドはがきをお送りしています。

このハガキに必要事項を記入し送り返すことで、次年度分の学生納付特例申請が済むため、ご自宅に届いた方は是非ご利用下さい。(このハガキで申請した方は、別途、窓口等での申請は必要ありません)

【見本】

はがき見本

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 市民課 国民年金班
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-0139
ファックス:098-850-1701
お問い合わせフォーム