遺族基礎年金

更新日:2023年10月17日

遺族基礎年金

 国民年金の被保険者又は被保険者であった方が死亡し、一定の保険料納付要件を満たしている時に、その人によって生計を維持されていた遺族(子のある配偶者又は子)に支給されます。
亡くなられた方の年金の加入状況などによって「遺族基礎年金」又は「遺族厚生年金」などが支給されます。
※遺族厚生年金については那覇年金事務所へお問い合わせください。
お客様相談室 855-1111(自動音声1→次に2)

「子」:・死亡当時、18歳になった年度の3月31日までの間にあること
   ・20歳未満で障害等級1級または2級の傷害の状態にあること
※婚姻していない場合に限ります。

遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)

年金額 (令和5年度)

子のある配偶者が受け取るとき

795,000円+(子の加算額)
※昭和31年4月1日以前に生まれた方 792,600円+(子の加算額)

1人目および2人目の加算額 各 228,700円
3人目以降の子の加算額 各    76,200円

※「子のある配偶者」が遺族年金を受け取っている間は、「子」に遺族年金は支給されません。

子が受け取るとき

(次の金額を子の数で割った額が、1人あたりの額となります。)

795,000円+(2人目以降の子の加算額)

1人目および2人目の子の加算額 各  228,700円
3人目以降の子の加算額              各     76,200円

保険料納付要件

死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と免除期間とを合算した期間が3分の2以上あること。(ただし、60歳以上65歳未満の被保険者であった方の死亡の場合は、死亡当時、日本国内に住所がある方が該当します)
または、死亡日が令和8年3月31日以前のときは、65歳未満であれば死亡日の属する月の前々月までの1年間を保険料の納付もしくは免除期間で満たしていること。

 

遺族基礎年金の受給権の失権

遺族基礎年金の受給権は、次のいずれかに該当したときに失権します。

◆子のある配偶者(亡くなった方の妻または夫)が受け取っている場合

(1)受給権者本人が次のいずれかに該当するとき

・死亡した時
・婚姻したとき(内縁関係を含む)
・直系血族または直系姻族以外の方の養子となったとき

(2)受給権を有しているすべての子が次のいずれかに該当するとき

・死亡したとき
・婚姻したとき(内縁関係を含む)
・受給権者(亡くなった方の妻または夫)以外の方の養子となったとき
・受給権者(亡くなった方の妻または夫)と生計を同じくしなくなったとき
・18歳になった年度の3月31日に到達したとき
(障害等級1級・2級に該当する状態にあるときは20歳に到達したとき)
・18歳になった年度の3月31日後、20歳未満で障害等級1級・2級の傷害の状態に該当
しなくなったとき

 

◆亡くなった方の子が受け取っている場合

受給権者本人(亡くなった方の子)が次のいずれかに該当するとき。

・死亡したとき
・婚姻したとき(内縁関係を含む)
・直系血族または直径姻族以外の方の養子となったとき
・18歳になった年度の3月31日に到達したとき
(障害等級1級・2級に該当する状態にあるときは20歳に到達したとき)
・18歳になった年度の3月31日後、20歳未満で障害等級1級・2級の傷害の状態に該当
しなくなったとき

詳しくは

年金の受給に関すること(外部リンク)

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 市民課 国民年金班
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-0139
ファックス:098-850-1701
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