障害基礎年金

更新日:2023年10月17日

障害基礎年金

【受給要件】障害基礎年金は、次の1〜3の条件すべてに該当する方が受給できます。

  1. 障害の原因となった病気やけがの初診日が次のいずれかの間にあること。
    • 国民年金加入期間
    • 20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間
      ※老齢基礎年金を繰り上げ受給している方は該当しない場合があります。
       
  2. 初診日の前日において、保険料の納付要件を満たしていること。(下記「保険料納付要件」参照)なお、20歳前(年金制度加入前)に初診日がある場合は、納付要件は不要。
     
  3. 障害の状態が、障害認定日または20歳に達したときに、障害等級表に定める1級又は2級に該当していること

    「初診日」とは:障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日のこと。同一の病気やけがで転医があった場合は、一番はじめに医師等の診療を受けた日が初診日となります。
    「障害認定日」とは:障害の状態を定める日のことで、その障害の原因となった病気やけがについての初診日から1年6ヶ月を過ぎた日、または1年6ヶ月以内にその病気やけがの症状が固定した場合はその日を指します。

障害年金は「初診日」が国民年金加入期間中なのか、厚生年金(共済年金等含む)加入期間中なのかによって申請窓口が変わる場合があります。

※障害厚生年金については那覇年金事務所へお問い合わせください。

お客様相談室 855-1111(自動音声1→次に2)

年金額 (令和5年度)

  • 障害基礎年金額:1級 993,750円(昭和31年4月1日以前に生まれた方 990,750円)
  • 障害基礎年金額:2級 795,000円(                〃                   〃                     792,600円)
     

子の加算額
障害年金を受給することができる方に、生計を維持している18歳になった後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級・2級の障害の状態にある子のいる場合は加算があります。

  • 子2人目までの加算額(1人につき) 228,700円
  • 子3人目からの加算額(1人につき)   76,200円

障害基礎年金(受給要件・請求時期・年金額)

保険料納付要件

 初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と免除期間とを合算した期間が3分の2以上あること
または初診日が令和8年3月31日までの間であるときは、初診日の属する月の前々月までの1年間を保険料の納付もしくは免除期間で満たしていること。(特例)

詳しくは

年金の受給に関すること(外部リンク)

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 市民課 国民年金班
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-0139
ファックス:098-850-1701
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