国民年金保険料の産前産後免除特例

更新日:2023年10月17日

第1号被保険者(国民年金加入者)の産前産後免除特例

国民年金第1号被保険者の方で平成31年2月1日以降に出産された方

【制度内容】
次世代育成支援の観点から国民年金第1号被保険者が出産をされた際、産前産後の一定期間、国民年金保険料が免除される制度です。

  • 届出が必要です
    出産予定日の6か月前から届出可能です。出産後の届出はいつでも可能。添付書類として本人確認証と出産予定日のわかるものを持参してください。(親子手帳、出産後は出産日がわかる書類など)
    届出書(PDFファイル:531.1KB) 記入例(PDFファイル:464.4KB)
    産前産後パンフレット(PDFファイル:1.3MB)
     
  • 年金保険料が免除された期間も保険料を納付したものとして将来の受給額に反映されます。
  • 産前産後期間の保険料を前納または既に納付している場合、全額還付(返金)されます。


免除される期間

詳しくはこちらもご覧ください。⇒日本年金機構HP

※厚生年金および共済組合(会社員や公務員など)加入中の第2号被保険者、第3号被保険者についてはお勤め先へご確認下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 市民課 国民年金班
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-0139
ファックス:098-850-1701
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