国民年金保険料の免除制度(納付が困難なとき)

更新日:2023年10月17日

国民年金加入者の方で経済的に納付が困難な方は免除申請を

【免除申請期間】:毎年7月~翌年6月

  • 保険料を収めるのが困難な場合、本人の申請によって保険料が免除または納付猶予される制度です。
  • 免除期間は老齢基礎年金や障害年金などの年金「受給資格期間」に算入されるため、免除の手続きをしておくと、将来年金を受け取る権利が保証されます。(納付した場合と同等の年金額が保証される意味ではありません)
  • 免除申請をせず、「未納」のままにしておくと、障害年金の申請ができなかったり、将来、老齢基礎年金を受けられないなど、年金の給付を受取ることができない場合があります。
  • 過去2年までさかのぼって未納分に対して申請ができます。(すでに納付した分については還付されません)
    受給資格期間


全額免除および一部(3/4・半額・1/4)免除

「本人」、「配偶者」、「世帯主」の前年所得(1月〜6月までに申請される場合は前々年度所得)が一定額以下の場合には、申請により保険料が全額または一部免除になります。(※一定額以上の所得がある場合は、申請しても該当しない場合もあります)
「一部免除」となった場合免除とならなかった部分の一部保険料額は納付しなければならないため、後日送られる差替えの納付書で納付して下さい。
*免除とならなかった部分の一部保険料を納付しないままでいると「全額未納」扱いとなりますのでご注意ください。


【免除の対象となる所得の基準】
国民年金免除基準の所得計算式

「本人」「配偶者」「世帯主」の前年所得がそれぞれ上記の計算式で計算した金額以下の場合に該当します。

 

免除後の保険料額

※免除承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付したときに比べ将来受け取る年金額が少なくなります。将来受け取る年金額を補うため、10年以内であれば、後から保険料を納めることができます。⇒追納制度について

納付猶予制度

50歳未満および学生以外の第1号被保険者の方が保険料納付を猶予される制度です。
(令和12年6月までの時限措置)

経済的に保険料を納めることが困難なとき、同居している世帯主の所得にかかわらず、「本人」、「配偶者」の前年所得(1月〜6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、申請により保険料の納付が猶予されます。


【納付猶予に該当する所得基準額】
納付猶予に該当する所得の基準額

※納付猶予は全額免除と違い、将来受給される年金額へは反映されませんので、10年以内の追納をお勧めします。⇒追納制度について

失業等(退職)による納付が困難な方

災害や失業等を理由とした免除(特例免除といいます)は、前年所得が多い場合でも所得にかかわらず災害や失業等のあった月の前月から免除が受けられます。
なお、世帯主や配偶者がいる方は、世帯主や配偶者が所得要件を満たしているか、失業等の特例に該当している必要があります

申請には添付資料が必要です。

  • 雇用保険の被保険者であった方が失業等による申請を行う場合
    「雇用保険受給資格者証」、「雇用保険受給資格通知」または「雇用保険被保険者 離職票」などのコピー

  • 雇用保険に加入していなかった方(公務員等)が退職した場合
    ⇒「退職辞令」等(退職日以降に交付されたもの)を添付。辞令がない場合は日本年金機構あての「離職証明書(所定様式あり)」を作成してもらい添付。 
    離職証明書(様式)PDF(PDFファイル:24.8KB)
     
  • 事業の廃止(廃業)または休止の届出を行っている方が失業等による申請を行う場合
    ⇒厚生労働省が実施する総合支援資金貸付の貸付決定通知書の写しおよびその申請時の添付書類の写し。
    (以下については、別途、失業の状態にあることの申し立てが必要です。)
    ・履歴事項全部証明書または閉鎖事項全部証明書(登記事項証明書は、法務局のホーページからオンラインによる交付請求を行うことができます。)
    税務署等への異動届出書、個人事業の開廃業等届出書または事業廃止届出書の写し(税務署等の受付印のあるものに限る。)
    保健所への廃止届出書の控(受付印のあるものに限る。)
    ・その他、公的機関が交付する証明書等であって失業の事実が確認できる書類
     
  • 災害(震災、風水害、火災その他これらに類する災害)を受けた場合
    ⇒国民年金保険料免除納付猶予に係る被災状況届(窓口にあります) 

 

全額免除・一部免除・納付猶予と未納の違い

◆全額免除・一部免除・納付猶予と未納の違い

将来年金額

(注釈)一部納付(3/4免除、半額免除、14免除)の承認を受けている期間については、一部納付すべき部分の保険料を納付していることが必要です。納付すべき保険料を納付しない場合は全額未納扱いとなりますので、ご注意下さい。

国民年金保険料の未納分は2年1か月前まで溯って納付できますが、それを過ぎると納付ができなくなります。
しかし、免除(納付猶予)が承認された場合は、10年以内にあとから納めることができます。(追納)
免除期間があると、保険料を全額納付した場合に比べ将来受け取る年金額は少なくなります。
追納をした場合は全額納付したものとして算定し、将来の年金額が増えるため、免除等の申請をした方はその後、10年以内の追納をお勧めします。⇒追納制度

※追納のご相談は年金事務所へお問い合わせ下さい。
那覇年金事務所 電話番号: 098-855-1122(自動音声2→2)

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 市民課 国民年金班
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-0139
ファックス:098-850-1701
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