平成23年4月から障害年金加算改善法が施行されます

更新日:2023年02月01日

これまでは「障害年金を受ける権利が発生した当時に受給権者によって生計を維持している配偶者やお子様がいる場合で障害等級が1級または2級に該当する方」にたいし加算を行っておりましたが平成23年4月施行の「国民年金法等の一部を改正する法律」により障害年金を受ける権利が発生した後に、生計を維持することになったお子様がいる場合にも届出によって加算を行うことになります。

平成23年3月までは

受給発生時に既に生計を維持する配偶者やお子様を有している場合には、受給権発生時(注釈)から加算の対象となります。(注釈)受給権発生時における生計維持関係を確認していました。

平成23年4月からは加算の範囲が拡大されます!

平成23年4月1日より前において、受給権発生後に生計を維持する配偶者やお子様を有している場合には、法施行時(注釈)から加算の対象となります。
(注釈)平成23年3月31日における生計維持関係を確認することになります。

平成23年4月1日以降において、受給権発生後に生計を維持する配偶者やお子様を有することとなった場合は、その事実が発生した日における生計維持関係を確認することになります。

障害基礎年金の子加算の運用の見直しと児童扶養手当との関係について

このたびの法律改正により、障害基礎年金の子加算の範囲が拡大されることで、併せて障害基礎年金の子加算の運用についても見直しが行われます。

児童扶養手当は、お子様の障害基礎年金の子加算額を上回る場合においては、年金受給権者とお子様の間に生計維持関係がないものとして取扱い、子加算の対象としないことにより児童扶養手当を受給することが可能となります。

児童扶養手当と障害年金の子加算の間で受給変更ができる場合とは

両親の一方が児童扶養手当法施行令で定める障害(国民年金または厚生年金保険法1級相当)の状態にあることで、配偶者に支給される児童扶養手当と障害年金の子加算で受給変更が可能となります。

児童扶養手当と障害年金の子加算の間で受給変更ができない場合とは

母子世帯や父子世帯の方は、児童扶養手当と障害年金の子加算で受給変更ができません。

詳しくは下記までお問い合わせください。

障害年金加算改善法について

豊見城市役所 国保年金課 年金係 【電話番号:098-850-0139】
那覇年金事務所 【電話番号:098-855-1118】

児童扶養手当について

豊見城市役所 児童家庭課 児童家庭係 【電話番号:098-850-0143】

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 市民課
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-0103
ファックス:098-850-1701
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