年金の種類

更新日:2023年02月01日

老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金その他について

老齢基礎年金

老後の支えとなる老齢基礎年金は、国民年金保険料を納めた期間(申請免除や学生の納付特例期間などを含む)が原則として10年以上ある方が65歳になったときから受けられます。

年金額(令和4年度)

老齢基礎年金 777,800円

ただし、これは20歳から60歳までの40年間保険料を納めた場合の満額で、未納や免除、学生の納付特例期間がある場合は、期間に応じて減額されます。原則65歳からの受給ですが、希望すれば60歳から64歳(繰り上げ)、もしくは66歳以降(繰り下げ)に受けることもできます。その場合、年金額が減額(繰り上げのとき)、増額(繰り下げのとき)されます。

詳しくは

障害基礎年金

【受給要件】障害基礎年金は、次の1〜3の条件すべてに該当する方が受給できます。

  1. 障害の原因となった病気やけがの初診日が次のいずれかの間にあること。
    • 国民年金加入期間
    • 20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間
      老齢基礎年金を繰り上げて受給している方を除きます。
  2. 初診日の前日において、保険料の納付要件を満たしていること。(下記「保険料納付要件」参照)
    なお、20歳前(年金制度加入前)に初診日がある場合は、納付要件は不要。
  3. 障害の状態が、障害認定日又は20歳に達したときに、障害等級表に定める1級又は2級に該当していること。
    (補足)「障害認定日」とは、障害の状態を定める日のことで、その障害の原因となった病気やけがについての初診日から1年6ヶ月を過ぎた日、又は1年6ヶ月以内にその病気やけがの症状が固定した場合はその日を指す。

障害年金は「初診日」が国民年金加入期間中なのか、厚生年金(共済年金等含む)加入期間中なのかによって申請窓口が変わります。

年金額 (令和4年度)

  • 障害基礎年金額:1級 972,250円
  • 障害基礎年金額:2級 777,800円

(補足)障害年金を受給することができる方に、生計を維持している18歳になった後の最初の3月31日までの子、又は20歳未満で障害等級1級・2級の障害の状態にある子のいる場合は加算があります。

  • 子2人目までの加算額(1人につき) 223,800円
  • 子3人目からの加算額(1人につき) 74,600円

保険料納付要件

 初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち保険料納付済期間と免除期間とを合算した期間が3分の2以上あること
又は初診日が令和8年3月31日までの間であるときは、初診日の属する月の前々月までの1年間を保険料の納付もしくは免除期間で満たしていること

詳しくは

遺族基礎年金

 国民年金の被保険者又は被保険者であった方が死亡し、一定の保険料納付要件を満たしている時に、その人によって生計を維持されていた遺族(子のある配偶者又は子)に支給されます。
亡くなられた方の年金の加入状況などによって「遺族基礎年金」又は「遺族厚生年金」などが支給されます。

年金額 (令和4年度)

子のある配偶者が受け取るとき

777,800円+(子の加算額)

子が受け取るとき(次の金額を子の数で割った額が、1人あたりの額となります。)

777,800円+(2人目以降の子の加算額)

加算額

  • 1人目および2人目の子の加算額 各223,800円
  • 3人目以降の子の加算額 各74,600円

保険料納付要件

死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と免除期間とを合算した期間が3分の2以上あること。(ただし、60歳以上65歳未満の被保険者であった方の死亡の場合は、死亡当時、日本国内に住所がある方が該当します)
又は、死亡日が令和8年3月31日以前のときは、65歳未満であれば死亡日の属する月の前々月までの1年間を保険料の納付もしくは免除期間で満たしていること。

詳しくは

その他、第1号被保険者(自営業の方など)の方には、次のような独自給付があります。

寡婦年金

保険料を納めた期間(免除も含む)が10年以上(注釈)ある夫(婚姻期間が10年間以上)が亡くなったとき、妻が60歳から65歳になるまで支給されます。(受給条件があります)(注釈)平成29年8月1日より前の死亡の場合、25年以上の期間が必要です。

  • 夫が「老齢基礎年金」「障害基礎年金」を受け取ったことがある場合は、寡婦年金の請求はできません。
  • 妻が繰り上げ受給の「老齢基礎年金」を受け取っている場合も請求ができません。
  • 寡婦年金と死亡一時金の両方を受取ることができる場合は、どちらか一方を選択して受取ることになります。

詳しくは

死亡一時金

保険料を3年以上納めた(一部納付済期間含む)方が、年金を受給することなく亡くなり、その遺族が遺族基礎年金などを受けられない場合に支給されます。

  • 死亡一時金を受取ることができる遺族は、亡くなった方の配偶者、子、父母、孫、祖父母の順番で、生計を同一にしていた方が対象です。
  • 死亡した方が「老齢基礎年金」「障害基礎年金」等のいづれかを受け取っていた場合は、死亡一時金は受け取ることができません。
  • 死亡日の翌日から2年を経過すると請求ができなくなります。

詳しくは

付加年金

毎月の保険料に400円上乗せして納めると、将来の老齢基礎年金に加算されます。
国民年金の定額納付する方が加入でき、免除等をうけている場合は加入できません。
国民年金第1号被保険者が20歳〜60歳未満の月の40年間で加入ができ、別途申請が必要です。

加入できる人

  • 国民年金第1号被保険者(自営業者、農業従事者、学生等、無職の人で20歳位上60歳未満)
  • 65歳以上人を除く任意加入被保険者

加入できない人

  • 第2号被保険者(厚生年金加入者や公務員等)
  • 国民年金保険料の免除や納付猶予を受けている人
  • 国民年金基金の加入者

詳しくは

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 市民課
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-0103
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