国民年金の独自給付

更新日:2024年06月26日

遺族基礎年金に該当しない場合、第1号被保険者の方には、次のような独自給付に該当する場合があります(要件あり)

寡婦年金

寡婦年金は、死亡日の前日において、国民年金第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)の保険料納付済期間と保険料免除期間が合わせて10年以上ある夫が死亡したときに、夫によって生計を維持され、かつ、夫との婚姻関係(事実婚を含む)が10年以上継続している妻が、60歳から65歳になるまで受けることができます。(受給条件があります)
※平成29年8月1日より前の死亡の場合、25年以上の期間が必要です。

《注意事項》

  • 亡くなった夫が「老齢基礎年金」または「障害基礎年金」を受け取ったことがある場合は、請求できません。
  • 妻が繰り上げ受給の「老齢基礎年金」を受け取っている場合も請求ができません。
  • 妻が他の年金を受け取っている場合は、選択になります。
  • 寡婦年金と死亡一時金の両方を受取ることができる場合は、どちらか一方を選択して受取ることになります。

寡婦年金の金額

夫の死亡日前日までの第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)期間から、老齢基礎年金の計算方法により算出した額の3/4になります。

★寡婦年金
★寡婦年金を受けるとき

死亡一時金

死亡一時金は、死亡日の前日において、国民年金第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)の保険料納付済期間が36月(3年)以上納めた方が、年金を受給することなく亡くなり、その遺族が遺族基礎年金などを受けられない場合に支給されます。

《注意事項》

  • 死亡一時金を受取ることができる遺族は、亡くなった方の配偶者、子、父母、孫、祖父母の順番で、生計を同一にしていた方が対象です。
  • 死亡した方が「老齢基礎年金」「障害基礎年金」等のいずれかを受け取っていた場合、または遺族基礎年金を受取ることができる方がいる場合には、死亡一時金は受け取ることができません。
  • 死亡日の翌日から2年を経過すると請求ができなくなります。

死亡一時金の金額

死亡一時金の金額
納付月数 死亡一時金
36月以上180月未満 120,000円
180月以上240月未満 145,000円
240月以上300月未満 170,000円
300月以上360月未満 220,000円
360月以上420月未満 270,000円
420月以上 320,000円

 

付加年金

毎月の保険料に400円上乗せして納めると、将来の老齢基礎年金に加算されます。
国民年金の定額納付する方が加入でき、免除等をうけている場合は加入できません。
国民年金第1号被保険者が20歳〜60歳未満の月の40年間で加入ができ、別途申請が必要です。

加入できる人

  • 国民年金第1号被保険者(自営業者、農業従事者、学生等、無職の人で20歳位上60歳未満)
  • 任意加入被保険者(65歳以上の方を除く)

加入できない人

  • 第2号被保険者(厚生年金加入者や公務員等)
  • 国民年金保険料の免除や納付猶予を受けている人
  • 国民年金基金の加入者

詳しくは

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 市民課 国民年金班
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-0139
ファックス:098-850-1701
お問い合わせフォーム