年金生活者支援給付金制度について

更新日:2023年02月01日

年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入金額やその他の所得額が一定基準額以下の年金受給者に対して、生活の支援を図ることを目的として、年金に上乗せして支給されるものです。
受け取りには請求書の提出が必要です。ご案内や事務手続きは、日本年金機構(那覇年金事務所)が実施します。

対象となる方

老齢基礎年金を受給されている方

以下の要件をすべて満たしている方が対象となります。

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者である。
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税である。
  • 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が881,200円以下である。

障害基礎年金を受給されている方

以下の要件をすべて満たしている方が対象となります。

  • 障害基礎年金の受給者である。
  • 前年の所得額が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円」以下である。

遺族基礎年金を受給されている方

以下の要件をすべて満たしている方が対象となります。

  • 遺族基礎年金の受給者である。
  • 前年の所得額が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円」以下である。

請求手続き

  1. 老齢・障害・遺族基礎年金を受給している方で、今回新たに年金生活者支援給付金の対象となる方には、日本年金機構から8月下旬頃より、はがきタイプの請求書を送付しますので、必要事項を記入のうえ日本年金機構へ提出してください。
  2. これから老齢・障害・遺族基礎年金を受給し始める方が、当該年金の請求手続きと併せて年金生活者支援給付金の請求手続きを行ってください。
    すでに年金生活者支援給付金を受け取られている方で、引き続き支給要件を満たしている方は、お手続きする必要ありません。
日本年金機構の年金生活者支援給付金請求書の書類と封筒の外観がわかる見本イラスト

お問い合わせ先

給付金専用ダイヤル:0570−05−4092(ナビダイヤル)
050から始まる電話でおかけになる場合は(東京)03−5539−2216
受付時間:月曜 8時30分〜19時 火曜〜金曜 8時30分〜17時15分 第2土曜日 9時30分〜16時 祝日等はご利用いただけません。

日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内にご注意ください。
日本年金機構や厚生労働省、市役所から電話で家族構成や金融機関の口座番号・暗証番号をお聞きしたり、手数料などの金銭を求めることはありません。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 市民課
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
電話番号:098-850-0103
ファックス:098-850-1701
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