石綿による疾病の労災補償制度について(ご案内)

更新日:2023年03月09日

中皮腫や肺がんなど、石綿による疾病の補償・救済について

中皮腫や肺がんなどを発症し、それが労働者として石綿ばく露作業に従事していたことが原因であると認められた場合には、労災保険法に基づく各種の労災保険給付や石綿救済法に基づく特別遺族給付金が支給されます。

石綿による疾病は、石綿を吸ってから非常に長い年月を経て発症することが大きな特徴です。

中皮腫などでお亡くなりになられた方が過去に石綿業務に従事されていた場合には、労災保険給付等の支給対象となる可能性が有りますので、まずはお気軽に最寄りの都道府県労働局又は労働基準監督署にご相談下さい。

制度のご案内は厚生労働省ホームページまたは沖縄労働局ホームページでもご覧になれます。

「石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を改正する法律」が令和4年6月17日に施行されました。

この改正により、以下の2点が変更になりました。

1.特別遺族給付金の請求期限

令和14年3月27日まで延長されました

2.特別遺族給付金の支給対象

令和8年3月26日までに亡くなられた労働者のご遺族の方へと拡大されました。

(注)労災保険の遺族補償給付を受ける権利が時効(5年)により消滅した場合に限ります。

 

この記事に関するお問い合わせ先

福祉健康部 健康推進課
〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1
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